○石井町介護サービス事業者業務管理体制確認検査実施要綱
平成25年3月21日
告示第19号
(目的)
第1条 この要綱は、本町が、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の33、第115条の34の規定及び介護サービス事業者に係る業務管理体制の監督について(平成21年3月30日付け老発第0330077号厚生労働省老健局長通知。以下「局長通知」という。)に基づき、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の開設者(以下「介護サービス事業者」という。)に対して行う業務管理体制の整備に関する検査について基本的事項等を定めることにより、その的確かつ効果的な検査の実施及び均一な検査水準の確保を図ることを目的とする。
(検査対象事業者)
第2条 検査の対象となる事業者は、地域密着型サービス事業又は地域密着型介護予防サービス事業のみを行う介護サービス事業者であって、そのすべての指定事業所が本町に所在する介護サービス事業者とする。
(検査体制)
第3条 本町は、検査の実施に当たっては、複数の検査担当職員で実施するとともに、効率的かつ効果的な検査の実施に努めるものとする。
(検査の種類)
第4条 検査の種類は次の各号のとおりとする。
(1) 一般検査 町は、業務管理体制の整備状況及び運営状況を確認するために定期的に実施するものとする。
(2) 特別検査 町は、指定事業所等の指定等取消処分相当事案が発生した場合に、実施するものとする。
(検査方法)
第6条 検査は、「介護サービス事業者業務管理体制確認検査指針」を踏まえ実施するものとする。
(報告)
第7条 検査担当職員は、検査(立入検査を除く。)終了後速やかに、その検査結果について業務管理体制確認検査結果報告書(様式第3号)による報告書を作成の上、検査担当課の責任者に対し報告するものとする。
2 検査担当職員は、立入検査終了後速やかに、その検査結果について業務管理体制確認立入検査結果報告書(様式第4号)による報告書を作成の上、検査担当課の責任者に対し報告するものとする。
(検査会議)
第8条 検査会議においては、前条第2項の規定による報告の内容を審議し、行政上の措置等について検討するものとする。
(1) 勧告 厚生労働省令で定める基準に従って適正な業務管理体制を整備していないと認めるときは、介護サービス事業者に対し、期限を定めて、業務管理体制の整備について(様式第5号)により、その是正を勧告することができる。
2 前項第2号で規定する命令をする際は、介護サービス事業者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第2号に定める弁明の機会を付与しなければならない。
(特別な措置)
第10条 第4条第1号に定める一般検査において、介護サービス事業者が行政上の措置(命令)に違反したときは、当該介護サービス事業者の指定事業所等への立入検査を行い、当該指定事業所等の法令等遵守状況について検証するものとする。ただし、介護サービス事業者本部等への立入検査後、既に指定事業所等の立入検査を実施し、事実関係を検証している場合には、この限りでない。
2 検査実施方法については、徳島県と連携し、命令違反に関する個別事案を検証し、業務管理体制の効率的かつ効果的な検査に努めるものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、介護サービス事業者に対して行う業務管理体制の整備に関する検査について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年3月21日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第24号)
(施行期日)
1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の石井町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第2条の規定による改正前の石井町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第3条の規定による改正前の石井町障がい者等日常生活用具給付事業実施要綱、第4条の規定による改正前の石井町自動車改造助成事業実施要綱及び第5条の規定による改正前の石井町介護サービス事業者業務管理体制確認検査実施要綱、第6条の規定による改正前の石井町住宅改修費給付事業実施要綱、第7条の規定による改正前の石井町福祉ホーム利用費助成事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月28日告示第31号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。