○石井町水道事業布設工事監督者及び水道技術管理者の資格基準に関する規程

平成25年3月21日

水道事業管理規程第1号

(布設工事監督者の資格)

第2条 条例第3条第6号の規定により同条第1号から第5号までに掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者は、次の各号のとおりとする。

(1) 条例第3条第1号又は第2号に規定する学校において、それぞれ当該各号に規定する課程又は学科目を修得して卒業した者であって、学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院の研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、同条第1号の卒業者については1年以上、同条第2号の卒業者については2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(2) 外国の学校において、条例第3条第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(3) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道又は水道環境を選択した者に限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(水道技術管理者の資格)

第3条 条例第4条第4号の規定により同条第2号及び第3号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者は、次のとおりとする。

(1) 条例第3条第1号第3号及び第4号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、同条第1号に規定する学校の卒業者については5年以上、同条第3号に規定する学校の卒業者については7年以上、同条第4号に規定する学校の卒業者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事して経験を有する者であること。

(2) 外国の学校において、条例第4条第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(3) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者であること。

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

石井町水道事業布設工事監督者及び水道技術管理者の資格基準に関する規程

平成25年3月21日 水道事業管理規程第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第6章
沿革情報
平成25年3月21日 水道事業管理規程第1号