○石井町介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則

平成25年3月21日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務管理体制の届出)

第2条 法第115条の32第2項の規定による町長に対する届出は、業務管理体制に係る届出書(様式第1号)により行うものとする。

(届出事項の変更の届出)

第3条 法第115条の32第3項の規定による町長に対する届出事項の変更の届出は、業務管理体制に係る届出事項の変更届出書(様式第2号)により行うものとする。

(区分の変更の届出)

第4条 法第115条の32第4項の規定による町長に対する区分の変更の届出は、業務管理体制に係る届出書(様式第1号)により行うものとする。

(関係機関への情報提供)

第5条 町長は、第2条から前条までの規定による届出に関し、国及び都道府県に対して、情報を提供することができる。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関して必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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石井町介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則

平成25年3月21日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)