○石井町高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行条例

平成25年3月21日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めるもののほか、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準)

第2条 法第10条第1項の規定により条例で定める移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準については、次項に定めるもののほか、同条第2項に規定する主務省令で定める基準の例による。

2 道路構造令(昭和45年政令第320号)第2条第1号に規定する歩道又は同条第3号に規定する自転車歩行者道の路面に排水施設を設ける場合にあっては、つえ、車椅子等を使用する者の通行に支障のない構造とするものとする。

(移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準)

第3条 法第13条第1項の規定により条例で定める移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準については、同条第2項に規定する主務省令で定める基準の例による。ただし、本文の規定によりその例によることとされる移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第115号)第3条第1号イ中「120センチメートル」とあるのは「135センチメートル」と、同条第2号ニ中「5パーセント」とあるのは「4パーセント」と、同令第6条第1項第2号イ中「120センチメートル」とあるのは「135センチメートル」と、同条第2項第1号中「120センチメートル」とあるのは「140センチメートル」とする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

石井町高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行条例

平成25年3月21日 条例第20号

(平成25年4月1日施行)