○石井町いじめ・体罰等防止条例

平成25年3月21日

条例第6号

(目的)

第1条 いじめ・体罰等は基本的人権を脅かす行為であり、この問題の背景には、家庭・学校・企業・地域社会などそれぞれの要因が複雑に絡み合った根深いものがあり、根本的な問題解決のためにはこれらすべての関係者の協力が不可欠である。

この条例は、いじめ・体罰等を許さず、人がひとりの人間として互いに尊重され明るく住みよい社会づくりを目指し、町民が様々な地域活動の中で築いてきた活力や学校における充実した教育力を基盤に、関係者の力を結集して、いじめ・体罰等を防止することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) いじめ・体罰等 言葉・文書(電子媒体を含む。)・暴力等による心理的及び物理的な攻撃・無視・差別的な扱い等による精神的苦痛や肉体的苦痛を与え人権を侵害するものをいい、児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)及び障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)に規定する虐待、暴力等を含む。

(2) 町民 町内に住所又は生活若しくは活動の拠点を置く者及び一時的に町内に滞在する者をいう。

(3) 関係機関 警察署・こども女性相談センター及び福祉事務所等の相談協力機関をいう。

(基本理念)

第3条 すべての町民は、何人に対しても、いじめ・体罰等をしてはならない。

2 いじめ・体罰等の防止の推進は、基本的な人権を侵害する行為を許さず、人がひとりの人間として互いに尊重され明るく住みよい社会が構築されることを基本として、すべての町民が取り組んでいかなければならない。

3 いじめ・体罰等が無く、人がひとりの人間として互いに尊重され明るく住みよい社会の実現にむけて、町・町民・学校・社会福祉施設・企業・公的機関・家庭及び地域社会(以下「地域社会等構成員」という。)がそれぞれの責務及び役割を自覚し、主体的かつ相互に連携及び協力して活動を展開しなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、地域社会等構成員と連携し、いじめ・体罰等の防止に関する施策を総合的に策定し、実施しなければならない。

2 町は、学校・社会福祉施設・企業・公的機関・家庭及び地域社会におけるいじめ・体罰等の防止活動について必要な支援を行うとともに、活動の促進を図るための調整に努めなければならない。

(町民の責務)

第5条 すべての町民は、基本理念にのっとり、地域社会等構成員が実施するいじめ・体罰等の防止に向けた施策、活動等に協力しなければならない。

(学校及び社会福祉施設の責務)

第6条 学校及び社会福祉施設は、いじめ・体罰等の防止に向け、日常の取り組み、個別の対応等により、互いの権利を尊重することを推進する活動に努めなければならない。

2 学校及び社会福祉施設において、いじめ・体罰等を把握した場合、その解決に向け速やかに対策を講じ、学校及び社会福祉施設だけで対応できない事案にあっては、町と相互に連携し、早期解決に向けた措置を講じなければならない。また、法律に定めのある虐待、暴力等に対しては、関係法令に基づき通告・通報しなければならない。

3 学校及び社会福祉施設は、町や地域社会等が実施するいじめ・体罰等の防止に向けた活動に積極的に協力しなければならない。

(企業及び公的機関の責務)

第7条 企業及び公的機関は、事業活動等を通じて地域社会に貢献すべき社会的使命を有していることを認識し、経営者、管理者、従業員及び職員が相互に連携するとともに協力して、いじめ・体罰等のない職場づくりに努めなければならない。

2 企業及び公的機関は、職場内でいじめ・体罰等を把握した場合には、速やかにいじめ・体罰等の解決に向けた対策を講じなければならない。

3 企業及び公的機関は、町・学校・社会福祉施設及び地域社会が実施するいじめ・体罰等の防止に向けた活動に協力しなければならない。

(家庭の責務)

第8条 父母その他の保護者は、子どもの豊かな人間性を育むために、基本的な生活習慣や社会の決まり等を身に付けさせる役割を果たさなければならない。

2 父母その他の保護者は、いじめ・体罰等を正しく認識するとともに、子どもに対し、いじめ・体罰等は許されない行為であることを理解させるよう努めなけばならない。

(地域社会の責務)

第9条 地域社会の構成員は、様々な地域活動で得た人と人とのつながりを活かし、相互に助け合い協力して、いじめ・体罰等の防止に向けた活動への役割を果たさなければならない。

2 地域社会の構成員は、様々な地域活動の中で、いじめ・体罰等の無い人がひとりの人間として互いに尊重され明るく住みよい社会づくりに寄与するよう努めなければならない。

(いじめ・体罰等に関する相談窓口等の設置)

第10条 町は、第6条第2項に規定するいじめ・体罰等に関し、対応できない事案の相談等に応じるため、状況に応じて相談窓口など、必要な機関を設置する。

(啓発活動)

第11条 町は、いじめ・体罰等の防止に関する意識の高揚と普及啓発を図るために努力し、地域社会や教育活動においても、機会あるごとに啓発活動を行うものとする。

(関係機関との連携)

第12条 町は、いじめ・体罰等の防止及び解決に向け、情報の共有と迅速な対応を図るため、関係機関との連携強化に努めなければならない。

(推進体制の整備)

第13条 町長は、いじめ・体罰等の防止に関する施策を実施するため、必要な推進体制の整備を図るよう努めなければならない。

(個人情報に対する取り扱い)

第14条 町は、この条例の施行にあたって知り得た個人情報の保護及び取り扱いに万全を期するものとし、当該個人情報を業務の遂行以外に用いてはならない。

2 いじめ・体罰等に関する通告、通報、相談等に関係した者は、正当な理由なくその際に知り得た個人情報を他人に漏らしてはならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月13日条例第37号)

この条例は、平成26年1月3日から施行する。

石井町いじめ・体罰等防止条例

平成25年3月21日 条例第6号

(平成26年1月3日施行)