○石井町障がい者虐待防止対策支援事業実施要綱

平成24年10月1日

告示第102号

(目的)

第1条 この要綱は障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号、以下「障害者虐待防止法」という。)第4条に規定される障がい者虐待の防止や早期発見、虐待を受けた障がい者の迅速、かつ、適切な保護、養護者に対する適切な支援及び関係機関や民間団体との連携協力体制の整備について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、障害者虐待防止法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年11月7日法律第123号)による。

(事業主体)

第3条 本事業の実施主体は、石井町とする。

(事業内容)

第4条 本事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 障がい者虐待防止の体制整備

 障がい者虐待に関する対応窓口の設置、相談又は通報の受理、障がい者の安全確認及び事実確認

 緊急一時保護に係る緊急一時保護の実施(居室の確保を含む)

 立入調査の実施及び立入調査の際の関係機関への援助要請

 障がい者や養護者に対する援助・支援方針の決定及び援助・支援の実施並びに援助・支援方針の再評価

(2) 障がい者虐待防止ネットワークの構築

関係団体の代表者等からなる「権利擁護部会」の設置

(3) 保健・福祉・医療関係の従事者に対する研修会

障がい者虐待の防止や早期発見、障がい者及び養護者に対する支援に必要と認められる研修会の開催

(4) 障がい者虐待に関する地域・理解の普及啓発

障がい者虐待に関する知識を深めるための、町民等を対象とした研修会等の開催

(5) その他障がい者虐待に関する事業であって、町長が適当と認めるもの

(障がい者虐待防止センターの設置)

第5条 障がい者の虐待を防止し、あわせて障がい者を養護する者に対する支援などを実施するため、障がい者虐待防止センター(以下「センター」という。)を設置する。

(センターの所掌事務)

第6条 センターは次に掲げる業務を所掌する。

(1) 障がい者虐待防止の取組を推進するための、地域における関係機関等の協力体制を整備、障がい者の権利擁護についての啓発及び障がいや障がい者虐待に関する正しい理解の普及

(2) 家族関係に問題のある障がい者や過去に虐待にあった障がい者の家族又はおそれのある家族に対する、相談支援専門員等による重点的な訪問

(3) 相談窓口を強化するため、相談支援専門員等による24時間、365日の相談支援体制の整備

(4) 虐待を受けた障がい者又はおそれのある障がい者、障がい者虐待を目撃した者、障がい者虐待を行った家族等に対して行うカウンセリング

(5) 障がい者虐待の問題に関する専門性を強化するため、医学的又は法的な専門的助言を得るための体制の整備

(6) その他、障がい者虐待の防止及び養護者に対する支援に関して町長が必要と認める業務

(センター業務の委託)

第7条 センターの業務は、社会福祉法人等に委託することができる。

(通報又は届出時の対応)

第8条 障害者虐待防止法第7条第1項、第9条第1項、第16条第1項及び第2項、第22条第1項及び第2項による通報又は届出があったときには、これを速やかに受理し、相談・通報・届出受付票(様式第1号)へ記録するとともに、対応の緊急度を判定するものとする。

2 対応の緊急度は、判定チーム(別表第1)により判定する。

3 前項の判定において、養護者による障がい者虐待により障がい者の生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認めるときは、障がい者の福祉に関する事務に従事する職員をして、当該障がい者の住所又は居所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。

4 前項の規定による立入り及び調査又は質問を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書(様式第2号)を携帯し、関係者の請求があるときはこれを提示しなければならない。また、その際は障害者虐待防止法第12条に基づき、障がい者虐待事案に係る援助依頼書(様式第3号)により所轄の警察署長に対し援助を求めることができる。

(緊急一時保護)

第9条 障害者虐待防止法第9条第1項による通報又は届出のうち、前条の規定に基づき緊急性が認められた場合には、速やかに緊急一時保護を実施する。

2 緊急一時保護の実施に当たっては、当該障がい者の障がい福祉サービスの受給状況にかかわらず、障害者虐待防止法第9条第2項による措置を適用する。

(緊急一時保護の居室確保)

第10条 前条の緊急一時保護を円滑に実施するため、指定障がい福祉サービス事業者及び指定障がい者支援施設等との協働により、居室を確保するための措置を講ずる。

(権利擁護部会)

第11条 地域における障がい者虐待の防止、障がい者を養護する者に対する支援などを協議するため、自立支援協議会において、権利擁護部会を置く。

(権利擁護部会の所掌事項)

第12条 権利擁護部会は、次に掲げる事項について検討、協議する。

(1) 障がい者の虐待防止にかかる具体的な施策の検討

(2) 養護者に対する支援施策の検討

(3) 本要綱に規定される事業の評価・見直し

(4) 町民への広報・普及活動

(5) 前4号に掲げるもののほか、障がい者虐待防止等に関すること

(権利擁護部会の組織)

第13条 権利擁護部会は、別表第2に掲げる構成員をもって組織する。

(福祉施設への周知・啓発)

第14条 町長は、自立支援協議会及び権利擁護部会などと協力し、管内の障がい児者福祉施設、福祉サービス提供事業所等に対し、障がい者虐待防止法の周知及び障がい者の虐待防止にかかる啓発を行う。

(使用者への周知・啓発)

第15条 町長は、自立支援協議会や権利擁護部会などと協力し、管内の企業、事業所に対し、障害者虐待防止法の周知及び障がい者の虐待防止にかかる啓発を行う。

(学校、医療機関、保育所等への周知・啓発)

第16条 町長は、自立支援協議会や権利擁護部会などと協力し、管内の学校、医療機関、保育所、幼稚園等に対し、障害者虐待防止法の周知及び障がい者の虐待防止にかかる啓発を行う。

2 町長は、教育委員会や病院事業管理者などと協力し、管内の公立学校、医療機関、保育所、幼稚園等に対し、職員その他の関係者に対する研修の実施及び普及啓発、相談体制の整備、虐待に対処するための措置などの虐待を防止するための措置について公表を求めるものとする。

(秘密保持)

第17条 本要綱に規定する各事業に関係する者は、職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。

2 前項の規定は、その職を退いた後も同様とする。

(事業報告)

第18条 本要綱に規定する各事業について、その庶務を担当する者は年度完了後速やかに権利擁護部会において事業実績を報告しなければならない。

(庶務)

第19条 本要綱に掲げられる事業の庶務は、石井町福祉生活課において処理する。

2 ただし、本要綱第7条の規定により社会福祉法人等がセンター業務を受託した場合、当該業務の庶務は受託法人等において処理する。

(委任)

第20条 この要綱において定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は平成24年10月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第33号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第35号)

この要綱は、告示の日から施行する。

別表第1(第8条第2項関係)

チームリーダー

福祉生活課長

副リーダー

障がい福祉係長

メンバー1

障がい福祉係員

メンバー2

指定相談支援事業所の相談支援専門員

メンバー3

障がい者虐待防止センター職員

別表第2(第13条関係)

権利擁護部会構成員(自立支援協議会内)

所属等

構成員

相談支援関係

指定相談支援事業所の相談支援専門員

社会福祉協議会

石井町社会福祉協議会代表者

石井町行政

石井町福祉生活課長・係員

画像

画像

画像

石井町障がい者虐待防止対策支援事業実施要綱

平成24年10月1日 告示第102号

(平成30年4月1日施行)