○石井町地域防災交流センター防災機材管理規程

平成24年6月22日

訓令第7号

(目的)

第1条 この規程は、コミュニティ助成事業(地域防災組織育成助成事業)により購入した防災機材(以下「機材」という。)の適正かつ効率的な管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理責任者)

第2条 機材の管理及び使用について、管理責任者は町長とする。

(管理・保管場所)

第3条 機材の管理・保管場所は次のとおりとする。

(1) 石井町石井字石井365番地1 石井町地域防災交流センター

(使用目的)

第4条 この機材は次の目的以外に使用してはならない。

(1) 石井町地域防災交流センターにおける自主防災組織の育成。

(2) 本町の防災活動において必要とするとき。

(3) 町長が必要と認めるとき。

(遵守事項)

第5条 使用者は機材の善良な使用に努め、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 機材の粗雑な扱いをしない。

(2) 使用時の適切な管理。

(3) 使用後の点検・清掃は適時実施する。

(4) その他機材管理上必要な事項。

この訓令は、平成24年6月27日から施行する。

石井町地域防災交流センター防災機材管理規程

平成24年6月22日 訓令第7号

(平成24年6月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第8節 災害対策
沿革情報
平成24年6月22日 訓令第7号