○石井町地域防災交流センター防災機材管理規程
平成24年6月22日
訓令第7号
(目的)
第1条 この規程は、コミュニティ助成事業(地域防災組織育成助成事業)により購入した防災機材(以下「機材」という。)の適正かつ効率的な管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理責任者)
第2条 機材の管理及び使用について、管理責任者は町長とする。
(管理・保管場所)
第3条 機材の管理・保管場所は次のとおりとする。
(1) 石井町石井字石井365番地1 石井町地域防災交流センター
(使用目的)
第4条 この機材は次の目的以外に使用してはならない。
(1) 石井町地域防災交流センターにおける自主防災組織の育成。
(2) 本町の防災活動において必要とするとき。
(3) 町長が必要と認めるとき。
(遵守事項)
第5条 使用者は機材の善良な使用に努め、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 機材の粗雑な扱いをしない。
(2) 使用時の適切な管理。
(3) 使用後の点検・清掃は適時実施する。
(4) その他機材管理上必要な事項。
附則
この訓令は、平成24年6月27日から施行する。