○石井町立小学校及び中学校の体育施設開放に関する条例施行規則

平成24年5月25日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、石井町立小学校及び中学校の体育施設開放に関する条例(平成24年石井町条例第11号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、石井町立小学校及び中学校の体育施設開放(以下「体育施設開放」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(教育委員会の任務)

第2条 体育施設開放に関する事務は、石井町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理するものとする。

2 この規則の実施に関して体育施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は、施設及び設備の管理責任を負わないものとする。

(開放学校の決定)

第3条 体育施設開放を行う小学校及び中学校は、教育委員会が決定するものとする。

(運営協議会)

第4条 教育委員会は、体育施設開放について運営協議会を置くことができる。

2 運営協議会の組織及び運営等について必要な事項は、別に定める。

(開放の範囲)

第5条 体育施設開放は、団体又はグループ(以下「団体」という。)がスポーツ及びリクレーションの利用に供するためのものでなければならない。

(開放の日時)

第6条 体育施設開放の日時は、次のとおりとする。ただし、学校教育及び学校管理上支障がある場合又は教育委員会が必要と認めるときは、これを伸縮することができる。

体育施設開放区分

開放する日

開放する時間

運動場(校庭及びグラウンド)

土曜・日曜・祝日

午前9時~午後10時

平日

午後5時~午後10時

体育館武道館

土曜・日曜・祝日

午前9時~午後10時

平日

午後5時~午後10時

体育夜間照明施設

土曜・日曜・祝日

午後5時~午後10時

平日

※ 長期休業日の開放する時間は、土曜・日曜・祝日に準ずる。

(使用の申請及び許可)

第7条 条例第2条に規定する使用申請は、別記様式とする。

2 体育施設開放は、石井町内に在住、在勤若しくは在学する者が主体として10人以上の団体を構成することを原則とし、かつ、当該団体に責任者としての成人が含まれる場合に限り許可するものとする。

(使用料の減免)

第8条 条例第6条第2項に規定による減免は、次のとおりとする。

(1) 使用料を免除する場合

 町又は教育委員会が主催(共催を含む。)する行事を行うとき。

 石井町スポーツ協会が主催する大会を行うとき。

 石井町スポーツ少年団加盟団体が団体の活動に使用するとき。

 その他教育委員会が特に必要があると認めたとき。

(2) 使用料を減額する場合

 石井町スポーツ協会加盟団体が主催する競技を行うとき。

 その他教育委員会が特に必要があると認めたとき。

(傷害保険への加入)

第9条 団体は、危険防止に十分配慮するとともに、事故に備えスポーツ安全協会が実施する傷害保険等に加入するよう努めなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年6月1日から施行する。

2 石井町夜間体育照明施設管理規則(昭和48年石井町教育委員会規則第10号)は、平成24年5月31日限り廃止する。

3 この規則の施行の際、現に使用の許可を受けている者については、この規則による許可を受けたものとみなす。

(令和2年6月18日教委規則第7号)

この規則は、令和2年6月18日から施行する。

(令和4年3月28日教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

石井町立小学校及び中学校の体育施設開放に関する条例施行規則

平成24年5月25日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)