○石井町老人保護措置費に係る各種加算等の取扱いに関する要綱
平成24年6月18日
告示第65号
(目的)
第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条の規定に基づく老人ホーム入所の措置が適切かつ円滑に行われるよう支援するとともに、入所者の処遇の充実を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。
(取扱基準)
第2条 老人保護措置費に係る各種加算等の取扱いは、老人保護措置費に係る各種加算等の取扱に関する指針(平成18年1月24日付け老発第0124003号厚生労働省老健局長通知。以下「指針」という。)に準ずるものとする。
(障害者等加算対象者)
第3条 障害者等加算の対象者は、入所者のうち介護保険法(平成9年法律第123号)第19条に規定する要介護認定又は要支援認定の非該当者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 第1種身体障害者手帳受給者
(2) 療育手帳A1・A2受給者
(3) 精神障害者保健福祉手帳1級又は2級受給者
(4) 医師の診断書によりアルコール中毒患者として認められた者
(5) 前各号に定める者のほか、医師の診断書等により継続的な援護を要する特段の理由がある者として町長が特に認める者
2 前項の規定において、対象人員を算定するときは、複数に該当する場合であっても、主たる要件のみに該当する者として取り扱うものとする。
(加算の決定)
第4条 町長は、町内に所在する養護老人ホームについて、指針に定める単価を参考に地域の賃金、物価等の状況を勘案し、地域の実情に応じた適正な水準で加算を決定するものとする。
2 町長は、加算対象施設及び費用の支弁について、当該施設及び当該対象者を措置した市町村の長に通知するものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、老人保護措置費に係る各種加算等の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。