○石井町自動車改造助成事業実施要綱

平成24年3月28日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この要綱は、身体障害者が自動車を改造する場合に、石井町がその改造に要する経費を助成するに当たり、必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この要綱において「自動車」とは、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する普通自動車、小型自動車又は軽自動車で四輪以上のものをいう。

(対象者)

第3条 自動車改造費の支給を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 石井町に住所を有する者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者

(3) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害等級が2級以上に該当する上肢、下肢又は体幹機能に障害を有する者

(4) 就労等に伴い自ら所有し運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の一部を改造する必要のある者

(5) 改造助成を行う月の属する年の前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が当該月の特別障害者手当の所得制限額を超えない者

(助成の制限)

第4条 この要綱に基づく助成を受けた者は、助成の決定日から3年経過していない場合、再度、申請することができない。

(助成対象経費)

第5条 自動車改造の助成の対象経費は、自動車の操向装置及び駆動装置等の一部の改造のために要した費用とする。

(助成額)

第6条 自動車改造の助成額は、100,000円と前条に規定する助成対象経費の実支出額から寄附金その他の収入の額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。

(申請)

第7条 自動車改造の助成を受けようとする者は、石井町自動車改造費支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 身体障害者手帳の写し

(2) 自動車改造実施計画書(様式第2号)

(3) 第5条に規定する助成対象経費に係る業者の見積書

(4) 自動車運転免許証の写し

(5) 改造助成を行う月の属する年の前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)を証明できる書類

(支給決定)

第8条 町長は、前条の規定により石井町自動車改造費支給申請書の提出があったときは、申請の内容を審査し、調査書(様式第3号)を作成し、支給の可否及び助成額を決定するものとする。

2 町長は、自動車改造費の支給及び助成額を決定したときは、石井町自動車改造費支給決定通知書(様式第4号)及び石井町自動車改造費支給券(様式第5号)を、その申請を却下したときは石井町自動車改造費却下決定通知書(様式第6号)をそれぞれ当該申請者に交付するものとする。

(請求)

第9条 業者が町長に請求できる額は自動車改造費支給券に記載された公費負担額とし、次に掲げる書類を添えて町長に請求しなければならない。

(1) 自動車改造費支給券

(2) 自動車改造実績書(様式第7号)

(3) 改造箇所を証明する写真(改造前・改造後)

(返還)

第10条 偽りその他不正行為により自動車改造費を受けた者は、その全部又は一部を返還しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第24号)

(施行期日)

1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の石井町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第2条の規定による改正前の石井町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第3条の規定による改正前の石井町障がい者等日常生活用具給付事業実施要綱、第4条の規定による改正前の石井町自動車改造助成事業実施要綱及び第5条の規定による改正前の石井町介護サービス事業者業務管理体制確認検査実施要綱、第6条の規定による改正前の石井町住宅改修費給付事業実施要綱、第7条の規定による改正前の石井町福祉ホーム利用費助成事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年3月25日告示第34号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日告示第31号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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石井町自動車改造助成事業実施要綱

平成24年3月28日 告示第58号

(令和4年4月1日施行)