○石井町自動車運転免許取得助成事業実施要綱

平成24年3月28日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この要綱は、身体障害者及び知的障害者が自動車運転免許を取得する場合に、石井町がその取得に要する経費を助成するに当たり、必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この要綱において「自動車運転免許」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条に規定する普通自動車免許をいう。

2 この要綱において「身体障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害等級が4級以上に該当する障害を有する者をいう。

3 この要綱において「知的障害者」とは、厚生事務次官通知(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)による療育手帳の交付を受けた者をいう。

(対象者)

第3条 自動車運転免許取得の助成を受けることができる者は、石井町に住所を有する身体障害者及び知的障害者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 自動車運転免許の取得により就労が見込まれる等社会活動への参加に効果があると認められる者

(2) 自ら行う事業の経営に自動車運転免許が必要と認められる者

(3) 障害のため交通機関を利用して通勤又は通学することが著しく困難であるため、自動車による通勤又は通学が必要な者

(助成の制限)

第4条 この要綱に基づく助成は、1人1回を限度とする。

(助成対象経費)

第5条 自動車運転免許取得の助成の対象経費は、自動車教習所で教習を受けるのに要した経費とする。

(助成額)

第6条 自動車運転免許取得の助成額は、20,000円と前条に規定する助成対象経費の実支出額から寄附金その他の収入の額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。

(申請)

第7条 自動車運転免許取得の助成を受けようとする者は、自動車運転免許を取得した年度の3月31日までに石井町自動車運転免許取得助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 身体障害者手帳又は療育手帳の写し

(2) 自動車運転免許証の写し

(3) 第5条に規定する助成対象経費に係る自動車教習所の発行する領収書の写し

(支給決定及び通知)

第8条 町長は、前条の規定により自動車運転免許取得助成申請書の提出があったときは、申請の内容を審査し、適当と認めたときは、自動車運転免許取得の助成及び助成額を決定し、石井町自動車運転免許取得助成決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(支払)

第9条 町長は、自動車運転免許取得の助成をするに当たっては、前条に規定する決定を受けた者の指定する口座に助成金を振り込むものとする。

(返還)

第10条 偽りその他不正行為により自動車運転免許取得の助成を受けた者は、その全部を返還しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

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石井町自動車運転免許取得助成事業実施要綱

平成24年3月28日 告示第53号

(平成24年4月1日施行)