○障害者(児)施設・事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則
平成24年4月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、障害者(児)施設・事業者の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項を定める。
(業務管理体制の届出)
第2条 法第51条の2第2項、第51条の31第2項、児童福祉法第21条の5の25第2項、第24条の19の2、第24条の38第2項の規定による届出は、省令第34条の28第1項、第34条の62第1項、児童福祉法施行規則第18条の38第1項、第25条の23の2第1項及び第25条の26の9第1項に掲げる事項について様式第1号及び様式第2号により行うものとする。
(届出事項の変更の届出)
第3条 法第51条の2第3項、第51条の31第3項、児童福祉法第21条の5の25第3項、第24条の19の2、第24条の38第3項の規定による届出事項の変更の届出は、省令第34条の28第2項、第34条の62第2項、児童福祉法施行規則第18条の38第2項、第25条の23の2第2項及び第25条の26の9第2項に掲げる事項について様式第3号及び様式第4号により行うものとする。
(区分の変更の届出)
第4条 法第51条の2第4項、第51条の31第4項、児童福祉法第21条の5の25第4項、第24条の19の2、第24条の38第4項の規定による区分の変更の届出は、省令第34条の28第3項、第34条の62第3項、児童福祉法施行規則第18条の38第3項、第25条の23の2第3項及び第25条の26の9第3項に掲げる事項について様式第1号及び様式第2号により行うものとする。
(実施細目)
第6条 この規則に定めるもののほか、障害者(児)施設・事業者の業務管理体制の整備の届出に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。