○石井町在宅高齢者福祉事業実施規則

平成24年4月1日

規則第8号

石井町在宅老人福祉事業実施規則(平成12年石井町規則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、要援護高齢者及びひとり暮らし高齢者等に対する生活支援サービスを提供し、これらの者の自立と安全の確保及びその家族の身体的・精神的な負担の軽減を図ることにより、要援護高齢者及びひとり暮らし高齢者等の福祉の向上に資することを目的とする。

(実施事業)

第2条 石井町は、在宅高齢者福祉事業として次の事業を行う。ただし、利用者、サービス内容及び利用料の決定を除き、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、医療法人、民間事業者等に委託することができるものとする。

(1) 緊急通報装置貸与事業

(運営)

第3条 町長は、本事業の実施状況を記録する利用者台帳その他必要な帳簿を整備するものとする。

2 町長は、本事業の適正な実施を図るため、前条ただし書の規定により委託を受けた者(以下「実施事業者」という。)が行う本事業の内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずるものとする。

3 実施事業者は、本事業に係る経理を他の事業に係る経理と明確に区分するとともに、提供したサービスの内容、利用回数等を町長に報告しなければならない。

(利用料)

第4条 町長は、事業の実施に際し、別表第1に定める利用料を利用者に負担させるものとする。

(利用申請)

第5条 本事業の利用を希望する者は、利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項による利用申請書の提出があった場合は、その必要性等について検討し、その結果を利用決定通知書(様式第2号)又は利用却下通知書(様式第3号)により、当該決定を受けた者に通知するものとする。

3 前項の通知は、利用申請書の提出があった日から、30日以内に行うものとする。

4 町長は、利用決定通知を行った場合は、事業利用実施通知書(様式第4号)により、当該事業の実施事業者の長に通知するものとする。

(秘密の保持等)

第6条 実施事業者の職員は、事業の実施に当たり知り得た情報を、町長の許可を得ずに他に漏らしてはならない。

2 実施事業者が協力員を必要とする場合は、民生委員及び社会福祉協議会等の関係機関との連携を密にするとともに、ボランティア等の協力が得られるよう配慮し、円滑な運営に努めるものとする。

(利用対象者)

第7条 本事業の対象者は、次に掲げる者で町長が認めるものとする。

(1) 石井町に居住するひとり暮らし高齢者又は高齢者のみの世帯、若しくはこれに準ずると特に町長が認めた者

(2) 支援が必要な重度身体障がい者

(3) 要介護1以上の介護認定を受け、在宅で介護給付サービスを利用し、日中独居となる者

(サービス内容)

第8条 本事業は、ひとり暮らし高齢者及び重度身体障がい者等に対し、緊急通報装置を貸与することにより、急病や災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図り、その福祉の増進に資するものとする。

(条件)

第9条 本事業を利用する者は、実施事業者が必要とする場合において、近隣の協力員おおむね2人以上を必要とし、内1名は担当地区民生委員とすることができる。

2 本事業を利用する者は、石井町と緊急通報装置の使用貸借契約を締結するものとする。

(貸与期間)

第10条 貸与期間は、町長が必要と認める期間とする。

(利用料の額)

第11条 利用料の額は別表第1に定めるとおりとし、利用開始月の利用料は必要としないが利用終了月の利用料は全額負担するものとする。

(留意事項)

第12条 石井町及び協力員その他関係機関は本事業の目的達成に協力するものとする。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月1日規則第11号)

この規則は、令和元年12月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月11日規則第15号)

この規則は、令和4年10月11日から施行する。

(令和5年3月14日規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

事業名

利用料の額

緊急通報装置貸与事業

1ヶ月当たり 500円

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石井町在宅高齢者福祉事業実施規則

平成24年4月1日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)