○石井町障がい者相談員設置要綱
平成24年3月1日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、石井町が身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2の規定に基づき、身体障がい者相談員又は知的障がい者相談員(以下「相談員」という。)を設置するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 相談員は、身体に障がいのある者又は知的障がい者(以下「身体・知的障がい者」という。)若しくはその保護者の相談に応じ、身体・知的障がい者の更生のために必要な援助を行うことにより、身体・知的障がい者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(委嘱)
第3条 町長は、次条に規定する障がい福祉の関係団体の長から推薦のあった者のうちから適当と認められる者を相談員に委嘱するものとする。
2 町長は、前項の委嘱をする場合、委嘱書及び身体障がい者相談員証又は知的障がい者相談員証(以下「相談員証」という。)を交付する。
(推薦)
第4条 次の団体の長は、相談員を推薦しようとする場合は、社会的信望があり、かつ、身体・知的障がい者に対する更生援護に熱意と識見を持っている者で、原則として身体障がい者相談員は身体に障がいのある者のうちから、知的障がい者相談員は知的障がい者の保護者のうちから、適当と認める者を推薦するものとする。
(1) 石井町身体障害者連合会
(2) 石井町手をつなぐ連合会
(業務)
第6条 相談員は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 身体・知的障がい者の地域活動の中核体となり、その活動の推進を図ること
(2) 身体・知的障がい者若しくはその保護者からの更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと
(3) 身体・知的障がい者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること
(4) 身体・知的障がい者に対する町民の認識を深めるため、関係機関等との連携を図って援護思想の普及に努めること
(5) その他前各号に附帯する業務を行うこと
(関係機関との連携)
第7条 相談員は、その業務を行うにあたって、障害者相談支援事業所等の関係機関と緊密な連携を保つものとする。
(委嘱の期間)
第8条 相談員の委嘱の期間は2年とする。ただし、相談員が欠けた場合における補欠の相談員の委嘱期間は、前任者の残任期間とする。
(委嘱の解除)
第9条 町長は、相談員から辞退の届出があった場合又は相談員が死亡した場合は、当該相談員に対する委嘱を解除するものとする。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合
(遵守事項)
第10条 相談員は、その業務を行うに当たっては、第3条第2項の規定により交付された相談員証を携帯し、必要がある場合はこれを提示しなければならない。
2 相談員は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び石井町個人情報保護法施行条例(令和5年石井町条例第3号)の趣旨に基づき、その業務に当たって保有する個人情報の漏えい、改ざん、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のため必要な措置を講じるよう努めなければならない。
3 相談員は、その業務に関し、知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
4 前2項に定めるもののほか、相談員は、その業務に係る情報を適正に管理しなければならない。
5 相談員は、相談指導に関し必要な知識及び技能の修得に努めなければならない。
(活動状況報告)
第11条 相談員は、その業務に必要な記録その他の帳票等を整備し、その活動状況を、各年度終了後、速やかに町長に報告しなければならない。ただし、年度内での委嘱を解除されたときは、その活動状況を、委嘱の解除後、速やかに町長に報告しなければならない。
(報償費)
第12条 相談員には、その業務の実施に必要な通信費、交通費等に充てる経費として、月を単位として積算した報償費を支給する。ただし、報償費の額は、当該年度の予算の範囲内とする。
2 報償費は、年度終了後速やかに支給する。ただし、年度内での委嘱を解除したときは、この限りでない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日告示第88号)
1 この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
2 この要綱の施行日前に、改正前の石井町障害者相談員設置要綱(以下「改正前の要綱)という。」の規定に基づき委嘱された相談員については、その委嘱期間が満了するまでの間、改正前の要綱の規定を適用する。
附則(令和5年3月14日告示第29号)
この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
別表(第5条関係)
身体障がい者相談員 | 6人 |
知的障がい者相談員 | 1人 |