○石井町監査委員公印規程

平成24年2月7日

監査委員規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、石井町監査委員の公印に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類、規格等)

第2条 監査に関する公文書に使用する公印は、次のとおりする。

(1) 代表監査委員之印

(2) 監査委員之印

2 前項各号の公印のひな形は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印は、事務局長(以下「保管者」という。)が保管する。

2 保管者は、公印を適正に管理し保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の改刻、廃止及び新調の調整)

第4条 保管者は、公印を改刻、廃止、又は新調する必要がある場合には、監査委員の承認を受け調整をしなければならない。

(公印台帳)

第5条 保管者は、公印台帳(別記様式)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しなければならない。

2 保管者は、公印を廃棄したときは、公印台帳に廃棄の事由、処分方法及びその年月日を記入し、保管しなければならない。

(公印の告示)

第6条 監査委員は、公印を改刻、廃止し又は新調したときは、その旨を告示するものとする。

(公印の使用)

第7条 公印を使用する者は、決裁済の起案書又はこれに代わるべき書類に、押印すべき文書を添えて、保管者に提示し、審査を受けた後押印するものとする。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第2条第2項関係)

(単位ミリメートル)

代表監査委員印

監査委員印

画像

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(18×18)

(18×18)

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石井町監査委員公印規程

平成24年2月7日 監査委員規程第1号

(平成24年4月1日施行)