○石井町監査委員公印規程
平成24年2月7日
監査委員規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、石井町監査委員の公印に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類、規格等)
第2条 監査に関する公文書に使用する公印は、次のとおりする。
(1) 代表監査委員之印
(2) 監査委員之印
(公印の保管)
第3条 公印は、事務局長(以下「保管者」という。)が保管する。
2 保管者は、公印を適正に管理し保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の改刻、廃止及び新調の調整)
第4条 保管者は、公印を改刻、廃止、又は新調する必要がある場合には、監査委員の承認を受け調整をしなければならない。
(公印台帳)
第5条 保管者は、公印台帳(別記様式)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しなければならない。
2 保管者は、公印を廃棄したときは、公印台帳に廃棄の事由、処分方法及びその年月日を記入し、保管しなければならない。
(公印の告示)
第6条 監査委員は、公印を改刻、廃止し又は新調したときは、その旨を告示するものとする。
(公印の使用)
第7条 公印を使用する者は、決裁済の起案書又はこれに代わるべき書類に、押印すべき文書を添えて、保管者に提示し、審査を受けた後押印するものとする。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第2条第2項関係)
(単位ミリメートル)
代表監査委員印 | 監査委員印 |
(18×18) | (18×18) |