○石井町立小学校及び中学校の体育施設開放に関する条例
平成24年3月21日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、町民の体力及び健康の保持増進を図るため、石井町立小学校及び中学校の体育施設(以下「体育施設」という。)を学校教育に支障のない範囲で町民の使用に供することについて、必要な事項を定めるものとする。
(使用申請)
第2条 体育施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ当該学校体育施設を管理する学校長の使用承認を受け、使用する日の3日前までに石井町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第3条 次の各号のいずれかに該当するときは、体育施設の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗その他公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理運営上支障があると認められるとき。
(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。
(5) その他教育委員会において適当でないと認めるとき。
(目的外使用及び譲渡の禁止)
第4条 第2条の許可を受けた使用者は、許可を受けた目的外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用条件)
第5条 教育委員会は、体育施設の使用を許可するにあたっては使用目的、範囲、時間、期間及び使用料その他管理上必要な条件を付することができる。
(使用料)
第6条 使用者は、別表に掲げる使用料を申込みと同時に納付しなければならない。
2 教育委員会は特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第7条 既に納付した使用料は還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用許可の取り消し)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の条件を変更し、若しくは停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用許可の申請に偽りがあったとき。
(2) 使用許可に際し付された条件に違反したとき。
2 前項の規定により使用許可を取り消し、又は停止させ、若しくは使用条件を変更させた場合において使用者に損失が生じてもその損失を補償しない。
(使用者の弁償責任)
第9条 使用者は体育施設の施設整備、器具を故意又は過失によって損傷若しくは滅失したときは弁償の責を負うものとする。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成24年6月1日以後の使用について適用する。
別表(第6条関係)
体育施設使用料
利用区分 | 単位 | 金額 | |
運動場の使用 | 午前(半日につき) | 1,000円 | |
午後(半日につき) | 1,000円 | ||
夜間(午後5時~午後10時) | 1,000円 | ||
運動場照明施設の使用 | 中学校 | 1時間につき | 1,000円 |
小学校 | 1時間につき | 300円 | |
体育館・武道場の使用 ※武道場は、半面扱いとする | 全面1時間につき | 600円 | |
半面1時間につき | 400円 | ||
体育館・武道場の照明施設の使用 ※武道場は、半面扱いとする | 全面1時間につき | 300円 | |
半面1時間につき | 200円 | ||
※町外の者が利用する場合における使用料は、2倍に相当する額とする。 |