○石井町長の在任期間に関する条例
平成23年12月19日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、町長が幅広い権限が集中する地位にあることにかんがみ、町長の職に同一の者が長期にわたり在任することにより生ずるおそれのある弊害を防止するため、町長の在任期間について定め、もって清新で活力のある町政運営を確保し、その硬直化を防ぐことを目的とする。
(在任期間)
第2条 町長の職にある者は、連続して3任期(各任期における在任期間が4年に満たない場合もこれを1任期とする。)を超えて在任しないよう努めるものとする。
2 町長の職の退職を申し出た者が当該退職の申立てがあったことにより告示された当該町長の選挙において当選人となり引き続き在任することとなる場合においては、当該退職の申立てに係る選挙の直前及び直後の任期を併せて1任期とみなして前項の規定を適用する。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月20日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。