○石井町介護認定調査員設置要綱
平成23年7月1日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この訓令は、介護保険の要介護認定(要支援認定を含む。以下同じ。)に係る調査を実施するため、石井町介護認定調査員(以下「調査員」という。)を置き、これに関し必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 調査員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(任期)
第3条 調査員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(職務等)
第4条 調査員の職務は、介護保険認定調査に従事し、定数は、5人とする。
(報酬等)
第5条 調査員の報酬、手当及び費用弁償については、石井町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年石井町条例第14号)の定めるところによる。
(解任)
第6条 任命権者は、調査員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(4) 公務員としてふさわしくない非行があった場合
(休暇)
第7条 調査員の休暇については、石井町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年石井町規則第2号)の定める基準に従い、必要に応じ付与する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、調査員に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この訓令は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日告示第28号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月4日告示第28号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。