○石井町緊急医療情報キット(石井町安心ポット)配付事業実施要綱

平成23年3月16日

告示第21号

(目的)

第1条 町民の安全と安心の確保を図るため、かかりつけ医療機関、持病の有無、内服薬等の救急時に定める情報を保管する「緊急医療情報キット(石井町安心ポット)(以下「ポット」という。)を配付することに関して必要な事項を定める。

(配布対象者)

第2条 石井町内に住所を有し、次のいずれかに該当する者でポットを希望するものとする。

(1) 65歳以上の一人暮らしの者

(2) その他町長が適当と認めるもの

(配布の申請)

第3条 キットの配付を希望する者は、石井町緊急医療情報キット(石井町安心ポット)配付申請書(様式第1号)により町長に申請する。

(配布の決定等)

第4条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、必要と認めるときは、ポットの配付を決定する。

2 町長は、前項の規定によりポットの配付を決定した者に対し、保管容器、緊急情報用紙(様式第2号)、保管者用シール及び冷蔵庫用マグネット各1個を配布する。

3 ポットの配付数は、1世帯に対し1セットとする。

(キットの管理)

第5条 ポットの配付を受けた者(以下「利用者」という。)は、緊急情報用紙に必要事項を記載し、所定の容器に入れて冷蔵庫に保管する。

2 利用者は、保管者用シールを玄関のドアの内側に、マグネットを冷蔵庫に貼るものとする。

3 利用者は、緊急情報用紙に記載事項が生じた場合は、速やかに更新するものとする。

4 利用者は、ポットを適切に管理するとともに、第三者に譲渡し、貸付してはならない。

(利用者負担)

第6条 ポットの利用者負担は、無償とする。

(台帳の整備)

第7条 町長は、この事業の実施状況等を明らかにするため、緊急情報キット(石井町安心ポット)配付者名簿(様式第3号)を整備するものとする。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

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石井町緊急医療情報キット(石井町安心ポット)配付事業実施要綱

平成23年3月16日 告示第21号

(平成23年4月1日施行)