○石井町町民農園の管理及び運営に関する規則

平成22年12月20日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、石井町町民農園の設置及び管理に関する条例(平成22年石井町条例第19号。以下「条例」という。)第13条の規定により、石井町町民農園(以下「農園」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用)

第2条 農園の利用については、農地の権利を持たない者が利用するものとする。

2 栽培できる作物の範囲は、野菜、花、その他とし、利用期間中に終了する作物とする。

(維持・管理)

第3条 区割りされた農園及び施設等の適切な維持・管理は利用者自らが行うものとする。

2 町長は未利用区画圃場の維持管理について、利用者が決定するまでの間、農業団体等に管理委託させることができるものとする。

(募集の方法)

第4条 町長は、藤の里いきがい農園(以下「町民農園」という。)の利用を希望する者を公募により行うものとする。

(選考の方法)

第5条 前条の規定による募集の結果、申込者の数が利用できる区分の数を越える場合には、抽選により利用者を決定する。この場合において、補欠利用者若干名の順位を定めて決定し、利用者が利用許可の取り消しを申し出たとき、若しくは利用を取り消されたときは補欠利用者の中から、あらかじめ定められた順位に従って補充するものとする。

(区画数の制限)

第6条 同一世帯及びその家族の利用できる区画数については、原則として1区画とする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

(利用許可の申請等)

第7条 第5条により利用が決定した者は、条例第4条の規定により農園利用申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申込書を受理したときは、その内容を審査のうえ利用を許可するものとし、その証として利用許可証(様式第2号)を発行する。

(利用者の遵守事項)

第8条 条例第4条により、農園を利用する者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 利用許可を受けた農園(区画)、施設以外は使用しないこと。

(2) 利用区画内に工作物等(作物栽培のための支柱、ネット、ビニールマルチ等を除く。)を設置しないこと。

(3) 営利を目的として作物を栽培しないこと。

(4) 利用区画内に雑草を繁茂させないこと。

(5) 農園敷地内に於ける圃場区画外に発生する雑草等の処理については、利用者の共同作業にて行うこと。

(6) 農機具・肥料・資材等は利用者自らが準備し使用すること。

(7) その他町長及び管理委託を受けた農業関係団体等が指示すること。

(利用期間の延長)

第9条 利用期間は条例第6条により1年間と定められているが、次の場合、期間の延長を申し出ることができる。ただし、期間終了3ヶ月前までに申し出をし、規則第7条による許可を受けなければならない。

(1) 契約更新は3回までとし、最大4年間利用可能とする。

(利用許可の取消し)

第10条 次の各号に該当するときは、利用許可を取り消すことができる。

(1) 条例第5条に掲げる行為を行ったとき。

(2) 利用許可を受けた農園を正当な理由なく利用しないとき。

2 前項の規定により利用許可の取り消しを命じられたときは、速やかに原状に回復し、これを返還しなければならない。

(使用料の返還)

第11条 条例第8条第3項ただし書の規定により、使用料を返還することができる場合は次のとおりとする。

(1) 利用者の責任に帰することができない理由により利用することができなくなった場合

(2) 町長が相当な理由があると認めたとき。

2 前項の規定により返還ができる額は、使用料を使用できない期間で月割りして(利用できない期間に1ヶ月に満たない端数があるときは、これを切り捨てる。)計算した額とする。この場合において、その算出した額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(き損等)

第12条 利用者は、農園の施設、設備等をき損又は亡失したときは、直ちにその旨を町長に届けなければならない。

2 町長は、前項のき損又は亡失が利用者の故意又は過失によるものと認めたときは、これを原状に回復させ、又はその損害を賠償させなければならない。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年5月1日規則第11号)

(施行期日)

この規則は、平成24年5月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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石井町町民農園の管理及び運営に関する規則

平成22年12月20日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)