○石井町町民農園設置及び管理に関する条例

平成22年12月20日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、石井町町民農園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的及び設置)

第2条 遊休農地を活用し、住民に農作業の場を提供し、自然の良さと物作りを楽しみ、収穫の喜びを体験することにより農耕に対する意識の高揚を図るとともに農地の利用促進に寄与することを目的として、町民農園を設置する。

(名称及び位置)

第3条 町民農園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(利用の申請及び許可)

第4条 町民農園を利用しようとする者は、あらかじめ町長に申請し、その許可を受けなければならない。又、許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(許可の制限)

第5条 町長は、町民農園を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 営利を目的として利用すると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が利用を不適当と認めたとき。

(利用期間)

第6条 町民農園の利用期間は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。ただし、町長が必要と認めたときは、規則に定めるところにより利用期間を延長することができる。

2 前項の利用期間は、その中途から利用する場合については、その残りの期間とする。

(許可の取消し)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 第5条に規定する事由が生じたとき。

(3) 利用区画を他人に転貸したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が管理上やむを得ない事由があると認めるとき。

(使用料)

第8条 利用者は、別表第2に定める使用料を納入しなければならない。

2 使用料は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

3 既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、町の責めにより利用することができなくなった場合その他特別な理由がある場合は、この限りでない。

(原状回復の義務)

第9条 利用者は、町民農園の利用を終了したとき、又は第7条の規定により利用許可を取り消されたときは、直ちに、原状に回復し、町長に届けなければならない。

(免責)

第10条 町長は、天災、病害虫、盗難等による農産物の損害については、補償しない。

2 町長は、町民農園の管理上の瑕疵がある場合を除き、町民農園の利用の際に生じた事故については、その責めを負わない。

(損害賠償)

第11条 故意又は過失により町民農園の施設、設備等を亡失し、又はき損した者は、その損害を賠償しなければならない。

(管理の委託)

第12条 町長は、町民農園の管理について、必要と認めるときは、管理上の義務の一部を委託することができる。

(規則への委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、町民農園の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

位置

石井町藤の里いきがい農園

石井町藍畑字西覚円1088番地13

別表第2(第8条関係)

農園の名称

面積(1区画)

年間使用料

石井町藤の里いきがい農園

48m2

3,000円

ただし、利用期間内の中途から利用した場合の使用料は、月割計算とする。

石井町町民農園設置及び管理に関する条例

平成22年12月20日 条例第19号

(平成23年4月1日施行)