○石井町福祉ホーム利用費助成事業実施要綱

平成19年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、現に住居を求めている障害者に、低額な料金で居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与することにより、障害者の地域生活を支援するため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項に規定の福祉ホーム(以下「福祉ホーム」という。)事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この助成事業の対象者は、18歳以上で、障害者であって、次の各号のいずれかに該当する者とし、障害の確認は、身体障害者にあっては身体障害者手帳により、知的障害者にあっては療育手帳又は知的障害者更生相談所の意見書により、精神障害者にあっては精神障害者保健福祉手帳、精神障害を事由とする年金を現に受けていることを証明する書類、精神障害を事由とする特別障害給付金を現に受けていることを証明する書類、精神通院医療にかかる自立支援医療受給者証又は医師の診断書により行うものとする。

(1) 家庭環境、住宅事情等の理由により、居宅において生活するのが困難な者。ただし、常時の介護及び医療を必要とする状態にある者を除く。

(2) その他町長が特に適当と認める者。

(事業実施者)

第3条 この事業の実施者は、福祉ホーム入居前に利用者が居住地を有していた市町村とし、摘要については法第5条第15項に規定の共同生活援助事業に準ずることとする。

(支給申請)

第4条 第2条に規定する対象者が福祉ホームを利用しようとするときは、あらかじめ地域生活支援事業(支給・支給変更)申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(支給決定)

第5条 町長は、前条の申請を受けたときは、必要な調査を行い利用の可否を決定し、その旨を地域生活支援事業支給決定通知書(様式第5号)又は地域生活支援事業却下決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(支給量)

第6条 支給量は、支給決定の有効期間中における各月における暦日数とする。

(支給決定の有効期間)

第7条 支給決定の有効期間は、1年に支給決定を行った日から当該日が属する月の末日までの期間を合算して得た期間とする。

2 支給決定を行った日が月の初日のときは、前項の規定にかかわらず1年間とする。

(支給決定の変更)

第8条 支給決定者は、申請内容を変更する必要があるときは、町長に対し、地域生活支援事業(申請内容変更・支給取消)届出書(様式第2号)により届け出なければならない。

2 町長は、前項に規定の申請又は職権により、必要があると認めるときは、支給決定の変更の決定を行うことができる。

3 町長は、前項に規定の変更決定をしたときは、地域生活支援事業支給変更決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第9条 町長は、次の各号に掲げる場合には、支給決定を取り消すことができる。

(1) 支給決定者から、福祉ホームを利用する必要がなくなったため、町長に対し、地域生活支援事業(申請内容変更・支給取消)届出書が提出されたとき。

(2) 支給決定者が、支給決定の有効期間内に、町外に居住地を有するに至ったと認められるとき(支給決定者が特定施設に入所する場合を除く。)

(3) 支給決定者が、正当な理由なしに第5条第1項に規定する調査に応じないとき。

(4) 支給決定者が、第4条又は前条の申請に関し虚偽の申請をしたとき。

2 町長は、前項の規定により支給決定の取り消しをしたときは、地域生活支援事業支給決定取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(助成金の交付)

第10条 町長は、福祉ホームに入居する障害者に対して、予算の範囲内において利用料等の一部を助成金として交付するものとし、その交付については、この要綱の定めるところによる。

(助成基準額)

第11条 助成基準額は、利用者が福祉ホーム運営法人に支払う利用料等のうち、報酬、給料、職員手当、賃金、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費及び修繕費)、役務費(通信運搬費及び手数料)、委託料、使用料及び賃借料及び備品購入費等相当分とし、身体障害者、知的障害者、精神障害者それぞれについて別に定める。

(利用者負担額)

第12条 利用者負担額は、前条の助成基準額の1割とし、1円未満の端数を生じたときは、切り捨てるものとする。ただし、同一の月毎の支給決定者の利用者負担額の合計額は次の各号に掲げる支給決定者の区分に応じ、当該各号に定める額を上限とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる者以外の者 上限なし

(2) 支給決定前年度市町村民税世帯非課税の者 零

(3) 福祉ホーム利用月末現在に生活保護世帯の者 零

(助成額)

第13条 助成額は、第11条の助成基準額から前条の利用者負担額を減じた額とする。

(助成金の申請)

第14条 この事業の助成を受けようとする者は、福祉ホーム利用費助成金交付申請書(助成様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 賃貸借契約書の写し

(2) 福祉ホーム利用予定報告書

(3) その他町長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第15条 町長は、前条の申請を受けたときは、その内容を調査し、助成金交付の適否を決定し、その旨を福祉ホーム利用費助成金交付決定通知書(助成様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付決定の通知をするときは、当該交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対して、助成金の交付目的を達成するため必要な条件を付すことができる。

(助成金の請求)

第16条 交付決定者は、助成金を請求しようとするときは、助成金請求書(助成様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは助成金を交付するものとする。

3 助成金の交付は、入居月毎の交付決定者の請求に基づき行うものとする。ただし、交付決定者の要望により、年度分を一括して年度末に交付することができる。

(実績報告)

第17条 前条第2項の助成金の交付を受けた者(以下「交付者」という。)は、助成金を受けた日より20日以内に福祉ホーム利用実績報告書(助成様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第18条 町長は、交付者が、虚偽その他の不正行為により交付決定を受けたときは、その決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(助成金の返還)

第19条 町長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(助成金交付手続きの代行)

第20条 この助成金の受領にかかる手続きについては、支給決定者の委任により、福祉ホーム運営法人が代理して行うことができる。

(秘密の保持)

第21条 福祉ホーム運営法人は、事業を実施するにあたっては、利用者の人格を尊重するとともに、利用者の身上及び家庭に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

(委任)

第22条 この要綱で定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日告示第26号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日告示第50号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第30号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日告示第38号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第24号)

(施行期日)

1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の石井町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第2条の規定による改正前の石井町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第3条の規定による改正前の石井町障がい者等日常生活用具給付事業実施要綱、第4条の規定による改正前の石井町自動車改造助成事業実施要綱及び第5条の規定による改正前の石井町介護サービス事業者業務管理体制確認検査実施要綱、第6条の規定による改正前の石井町住宅改修費給付事業実施要綱、第7条の規定による改正前の石井町福祉ホーム利用費助成事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月28日告示第31号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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石井町福祉ホーム利用費助成事業実施要綱

平成19年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成19年4月1日 種別なし
平成22年3月30日 告示第26号
平成24年3月28日 告示第50号
平成25年3月29日 告示第30号
平成26年3月25日 告示第38号
平成28年3月31日 告示第24号
令和4年3月28日 告示第31号