○石井町移動支援事業個別支援型実施要綱

平成18年10月1日

(目的及び趣旨)

第1条 この要綱は、屋外での移動に困難な障がい者等について、外出のための支援を行うことにより、地域での自立生活及び社会参加を促し、生活圏の拡大を図るための移動支援事業(以下「移動支援」という。)の実施に伴う必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 障がい者・児であって、石井町が外出時に支援が必要と認めた次の者とする。

(1) 屋外での移動に著しい制限のある視覚障がい者・児、全身性障がい者・児、知的障がい者・児。ただし、重度訪問介護、行動援護受給者を除く。なお、全身性障がい者・児にあっては、肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級に該当するものであって両上肢及び両下肢の機能の障がいを有する者又はこれに準ずると石井町が認めた者。

(2) 一人で外出に困難のある精神障がい者。ただし、行動援護受給者を除く。

(事業内容)

第3条 移動支援を実施することにより、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援する。(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。また、介護給付等で利用できるサービスは対象外とする。)

(支給量の上限)

第4条 支給量は、1支給決定者あたり1ヶ月30時間以内とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合には、この限りでない。

(利用者負担額)

第5条 利用者負担額は、定率でサービスの利用に要する費用額の1割とし、同一の月毎の支給決定者の利用者負担額の合計額は次の各号に掲げる支給決定者の区分に応じ、当該各号に定める額を上限とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる者以外の者 上限なし

(2) 支給決定前年度市町村民税世帯(障がい者である場合に係る世帯の範囲については、当該障がい者及び配偶者)非課税の者 零

(3) サービス利用月末現在に生活保護世帯の者 零

(支給決定期間)

第6条 支給決定を行った日から当該年度の最終日までとする。

(申請)

第7条 移動支援を利用しようとするときは、あらかじめその旨を町長に申請しなければならない。

(受給者証の交付)

第8条 移動支援の支給を決定したときは、町長は支給決定を受けた障がい者等に対し受給者証を交付しなければならない。

(支給量の変更)

第9条 移動支援支給決定者(以下「支給決定者」という。)は、支給量を変更する必要がある場合は、当該支給量の変更を申請することができる。

(支給決定の取消し)

第10条 支給決定者が、移動支援を受ける必要がなくなったと認めるときは、支給決定を取り消すことができる。

(移動支援事業者との業務契約条件)

第11条 移動支援事業を行うことができる事業者は、石井町との間で業務契約を締結した事業者で、業務契約条件は次の条件によるものとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における介護給付居宅介護(ホームヘルプ)事業所の地方公共団体の事業所指定を取得していること。ただし、平成18年度においては、平成18年9月末日現在に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律附則第15条の適用を受けた指定障がい福祉サービス事業者で、現に居宅介護事業(外出介護に該当するもの)を行っている事業者はこの限りではない。

(2) 移動支援の提供に当たる従業者の要件は、次の研修の課程を終了し、研修を終了した旨の証明書の交付を受けた者

研修課程等

類型

介護福祉士

障害1~3級

移動

(視覚)

移動

(全身性)

移動

(知的)

日常生活支援

(全身性)

介護保険の訪問介護員

視覚障がい者(児)







全身性障がい者(児)






知的障がい者(児)




精神障がい者





(移動支援費用額の算定に係る基準)

第12条 費用額の算定に係る単価及び基準は、次に定めるとおりとする。

算定時間

30分以下

30分を超え1時間以下

1時間を超え1時間30分以下

1時間30分を超え2時間以下

2時間を超え2時間30分以下

2時間30分を超え3時間以下

以後30分

単価

1,500円

2,700円

4,000円

4,800円

5,600円

6,300円

800円

(受給者証の提示及び利用方法)

第13条 利用者は、移動支援を受けるに当たっては、移動支援事業者に対して受給者証を提示しなければならない。

2 利用者は、移動支援を利用する場合に、移動支援事業者に対し当該負担額を支払わなければならない。

(支給決定者と事業者の契約等)

第14条 移動支援事業者は支給決定者と移動支援事業の提供に係る契約を行うこと。移動支援事業者は移動支援事業を提供するときは、契約支給量その他の必要な事項を利用者の受給者証に記載しなければならない。また、移動支援事業者は移動支援の利用に係る契約をしたときは受給者証記載事項を町長に対し遅滞なく報告しなければならない。なお、契約等に係るその他関連事項は介護給付の取り扱いに準ずる。

(費用額の請求及び支払)

第15条 請求及び受領は支給決定者の委任により、事業者が代理して行うことができる。また、支給決定者の委任のない場合は、償還払いとする。

2 支給決定者から委任を受けた事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までにサービスの利用に要する費用額から利用者負担額を控除した額を、定められた方法により石井町長に請求するものとする。

3 町長は、前項の請求があったときは、当該請求額をその月の末日までに事業者に支払うものとする。

(委任)

第16条 この要綱で定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(指定取消し処分となった事業所の行動援護受給者に対する特例)

2 令和4年12月9日徳島県告示第686号により指定取消し処分となった事業所の行動援護受給者に対し、町長が特に必要と認めた場合については、令和4年12月1日から令和5年1月31日までの間、第2条の規定にかかわらず、移動支援事業の対象者とし、第3条の規定中「(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。また、介護給付等で利用できるサービスは対象外とする。)」とある部分は「(ただし、通勤、営業活動等の経済活動に係る外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)」と読み替えて適用する。

(平成22年3月30日告示第24号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日告示第55号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第28号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月1日告示第87号)

この要綱は、平成27年12月1日から施行する。

(令和4年12月9日告示第147号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和4年12月1日から適用する。

石井町移動支援事業個別支援型実施要綱

平成18年10月1日 種別なし

(令和4年12月9日施行)