○石井町手話通訳者派遣事業実施要綱

平成22年4月1日

告示第34号

(目的)

第1条 この要綱は、聴覚障害者が日常生活を営むうえでコミュニケーション等に関して著しい支障が生じる場合に、聴覚障害者等に対して、手話通訳者を派遣する手話通訳者派遣事業(以下「事業」という。)を行うことにより、聴覚障害者の社会参加の促進を図り、福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は町とする。ただし、町長は、手話通訳者の派遣事業を行う団体で、適切な事業の運営を確保できると認められるものに事業を委託することができる。

(派遣対象者)

第3条 手話通訳者の派遣対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 身体障害者手帳の交付を受けた聴覚障害者又は聴覚障害者と手話通訳を介して意思疎通を必要とする者

(派遣対象)

第4条 手話通訳者は、対象者が次の各号に掲げる事業に参加する場合において、手話通訳によるほかに適当な意思伝達の方法が得られないときに限り、派遣するものとする。

(1) 公的機関主催の講演、講座等

(2) 福祉関係団体主催の会議等

(3) その他町長が必要と認める事業

(派遣対象地域)

第5条 手話通訳者の派遣対象地域は、徳島県内とする。

(派遣の申請)

第6条 手話通訳者の派遣を受けようとする者は、派遣を要する日時、場所、内容、時間等を派遣希望日の10日前までに町長又は事業の委託を受けた団体に申し出なければならない。ただし、緊急その他やむを得ない場合は、この限りでない。

(利用者負担)

第7条 手話通訳者の派遣を受けた対象者の費用負担は、無料とする。ただし、手話通訳者と共に外出する場合に必要な交通費等については、手話通訳者に係る分も含め対象者の負担とし、対象者が直接支払うものとする。

(秘密の保持)

第8条 手話通訳者は、対象者の人権を尊重し、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(報告)

第9条 第2条の規定により事業を手話通訳者の派遣事業を行う団体に委託した場合において、当該団体の代表者は、手話通訳者派遣状況報告内訳書(別記)を翌月20日までに町長に提出しなければならない。

(派遣の停止等)

第10条 町長は、この要綱に反し、虚偽の申請や報告があったときには、手話通訳者派遣の一時停止又は手話通訳者派遣に係る費用等の支払の停止若しくは返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

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石井町手話通訳者派遣事業実施要綱

平成22年4月1日 告示第34号

(平成22年4月1日施行)