○石井町遊休土地実態調査実施要綱
平成22年4月1日
告示第33号
1 目的
この調査は、国土利用計画法(昭和49年法律第92号。以下「法」という。)第6章に規定する遊休土地に関する措置を適正かつ円滑に行うための基礎資料を得ることを目的とする。
2 調査対象地域
調査対象地域は、石井町の全域とする。
3 調査時期
調査時期は、年1回5月から7月までとする。
4 調査内容は、次のとおりとする。
(1) 一団の土地の抽出
法第14条第1項の許可又は法第23条第1項若しくは、法第27条の4第1項(法第27条の7第1項において準用する場合を含む。)の届出に係る土地(都市計画法(昭和43年法律第100号)第58条の6第1項の規定による通知に係る土地を除く。)のうち、次の各号のいずれにも該当するものを土地売買等の届出に関する事務処理要綱第2の3に定める土地売買等届出書整理簿等から抽出するものとする。
① 調査年の1月1日から12月31日までの間において次に掲げる日のいずれか早い日から2年を経過したもの
ア 許可の日又は許可があったものとみなされた日
イ 法第23条第1項の届出について勧告のあった日又は届出のあった日から3週間(法第24条第3項の規定により期間が延長された場合には、その延長された期間)を経過した日
ウ 法第27条の4第1項(法第27条の7第1項において準用する場合を含む。)の届出について勧告若しくは勧告しない旨の通知のあった日又は届出のあった日から6週間を経過した日
② 次に掲げる面積要件に該当するもの
ア 調査A
(ア) 都市計画法第7条第1項の規定による市街化区域にあっては2,000m2以上
(イ) 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域((ア)に規定する区域を除く。)にあっては5,000m2以上
(ウ) (ア)及び(イ)に規定する区域以外の区域にあっては10,000m2以上
イ 調査B
調査年の5月1日において規制区域又は監視区域が指定されている場合における当該区域内の土地で、法第28条第1項第1号イ又はロに規定する面積以上で、かつ、アの(ア)から(ウ)までに規定する区域に応じたそれぞれアの(ア)から(ウ)までに規定する面積未満
(2) 利用現況調査表の作成
次の土地について所要事項を利用現況調査表(様式第1号)に記載するものとする。
① (1)により抽出された土地
② 前年以前において一団の土地として抽出され、法第28条第1項第3号の要件に該当したが、同項第2号の期間要件を満たさないこととされた土地
(3) 未利用地要件の判定
(2)により利用現況調査表に記載された土地について、現地調査を行い、利用現況を判定し、その結果を利用現況調査表に記入する。さらに法第28条第1項第3号の要件に該当するか否かを判定し、その結果を利用現況調査表に記入するものとする。
(4) 期間要件の確認
(3)により法第28条第1項第3号の要件に該当すると認定された土地について、不動産登記簿等により調査時における保有・転売の別及び法第28条第1項第2号の期間要件に該当するか否かを確認し、その結果を利用現況調査表に記入する。この場合において、数年にわたり取得された一団の土地については、4(1)②に掲げる面積要件を満たすこととなったときに同項第2号の取得があったものとして取り扱うこととする。
(5) 遊休土地の認定
① (4)により法第28条第1項第2号の期間要件に該当すると確認された土地について、遊休土地等調査票(様式第2号)を作成し、これに基づき遊休土地に該当するか否かを判定するものとする。
② 前年の調査において継続検討とされた土地について、その後の状況の変化を調査し、その結果を既に作成済の遊休土地等調査票に記入して、遊休土地に該当するか否かを判断するものとする。
③ ①及び②による判定の結果について、遊休土地等調査票に記入するものとする。
(6) 遊休土地台帳の作成
(5)により遊休土地である旨の通知を行った土地について、所要事項を遊休土地台帳(様式第3号)に記載するものとする。
5 調査結果の集計及び県への報告
4に基づき遊休土地等の調査を行ったときは、遊休土地等集計表(様式第4号)に所要事項を記載し、整理保管するものとする。また、毎年8月10日までに遊休土地等集計表を知事に提出するものとする。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。