○石井町駐輪場設置及び管理に関する条例

平成22年6月23日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、町内の鉄道駅周辺における自転車等の駐輪秩序を確立し、自転車等利用者の駐輪の利便を図るため、石井町駐輪場(以下「駐輪場」という。)の設置及び管理に必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 前条により設置する駐輪場の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(対象車両)

第3条 駐輪場を利用することができる車両は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車(以下「自転車等」という。)とする。

(行為の制限)

第4条 利用者は、駐輪場内で次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 駐輪場の施設等を破損し、又は汚損すること。

(2) 他の自転車等の駐輪を妨げること。

(3) 騒音を発し、又はごみその他汚物を捨てること。

(4) その他管理上支障があると町長が認めたこと。

(損害賠償)

第5条 利用者は、駐輪場の施設等を破損したときは、その損害を賠償しなければならない。

第6条 駐輪場内の盗難その他の事故による自転車等の損害又は滅失については、町はその賠償の責めを負わない。ただし、町の責めに帰すべき理由によるときは、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の石井駅駐輪場は供用開始日より適用する。

別表(第2条関係)

名称

位置

下浦駅駐輪場

石井町浦庄字国実420番地4

石井駅駐輪場

石井町石井字石井351番地1

石井町駐輪場設置及び管理に関する条例

平成22年6月23日 条例第9号

(平成22年6月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第9節 交通・生活安全対策
沿革情報
平成22年6月23日 条例第9号