○石井町介護基盤緊急整備等臨時特例事業費補助金交付要綱

平成21年10月1日

告示第63号

(目的)

第1条 この要綱は、現下の経済・雇用情勢の中、介護機能強化と雇用の創出が緊急に求められていることを踏まえ、石井町が将来必要となる介護施設、地域介護拠点等の緊急整備を支援するため、当該施設の整備を行う社会福祉法人等を対象に整備費の一部を予算の範囲内で補助するに当たり必要な事項を定めることを目的とする。

(通則)

第2条 この要綱による補助金の交付については、この要綱に定めるもののほか、石井町補助金取扱規則(昭和47年石井町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるところによる。

(補助対象者)

第3条 この補助金の交付の対象者は、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、社団法人、財団法人、農業協同組合、生活協同組合、その他町長が適当と認める法人(以下「法人等」という。)とする。

(補助対象事業)

第4条 補助対象事業は、平成21年8月20日老発0820第5号厚生労働省老健局長通知の別紙「介護基盤緊急整備等臨時特例基金管理運営要領」に基づいて行う、介護基盤の緊急整備特別対策事業を交付の対象とする。

2 次に掲げる事業は、交付の対象としない。

(1) 既に実施している事業

(2) 他の国庫負担(補助)制度により、現に当該事業の経費の一部を負担し、又は補助している事業

(3) 土地の買収又は整地等個人の資産を形成する事業

(4) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設にかかる事業

(5) その他施設等整備に関する事業として適当と認められない事業

(補助対象経費)

第5条 第1条の経費については、別表の第5欄のとおりとする。

(補助基準額)

第6条 第1条の補助額は、第5欄に定める対象経費の実支出額と、第3欄に定める補助基準単価に第4欄に定める単位の数を乗じて得た額を比較して少ない方と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を補助額とする。

2 算出された補助額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(事業計画協議書)

第7条 この補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ規則に定める補助金交付要望書に次に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 事業の決定に関する理事会議事録

(3) 事業に関する工事見積書

(4) 位置図、平面図及び立面図

(5) 事業に関する収支予算書

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付申請)

第8条 協議成立及び補助金の交付予定額の通知を受けた法人等は、規則に定める石井町補助金交付申請書により交付予定額を限度として補助金の交付を申請することができる。

(補助金の交付決定)

第9条 町長は、前条の交付申請があったときは、これを審査し、また必要に応じ実情を調査して適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、規則に定める石井町補助金交付指令書により法人等に交付する。

(補助金の交付の条件)

第10条 この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付する。

(1) 事業の内容のうち、次の事項を変更する場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

 建物の規模又は構造(施設の規模を著しく変更しない程度の軽微な変更を除く。)

 利用定員

(2) 事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合、又は事業の遂行が困難になった場合は、その理由及び遂行の見通し等を書面により町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(4) 事業により取得し、又は効用の増加した財産を、町長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けし、又は担保に供してはならない。ただし、町長が別に定める場合は、この限りでない。

(5) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることができる。

(6) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理と運用に努めなければならない。

(7) 補助金の交付後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに町長に報告しなければならない。なお事業所者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を町長に行うこと。また、町長に報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させることができる。

(8) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しなければならない。

(9) 事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。

(10) 事業を行うため工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

(11) 事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付すなど町が行う契約手続きの取り扱いに準拠しなければならない。

(12) この事業に係る補助金の交付と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄付金分配金又は日本自転車振興会若しくは日本小型自動車振興会若しくは日本船舶振興会の補助金の交付を受けてはならない。

(事業実績報告)

第11条 法人等は、補助事業が完了したとき、補助事業が予定の期間内に完了しないまま補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したとき、又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、その事実があったときから10日以内に補助事業の事業実績報告書を町長に提出しなければならない。

(支払請求)

第12条 補助金の交付指令書を受けた法人等は、請求書により補助金の支払請求を行うものとする。ただし、建築が予定の期間内に完了しない場合に進捗率が1/2以上であれば補助金の半額を支出することを条件とする。

(決定の取消し)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は規則に基づく命令に違反したとき。

2 前項の規定は、第9条の規定に基づき交付すべき補助金の額を確定した後においても適用する。

(補助金の返還)

第14条 前条の規定に基づき補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、町長の指示するところにより、その補助金を返還しなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成21年10月1日から施行し、平成21年度分の補助金から適用する。

別表(第5条関係)

1 項目

2 対象施設等

3 補助基準単価

4 単位

5 対象経費

介護基盤の緊急整備特別対策事業

地域密着型サービスの拠点

 

 

市町村特別対策事業実施計画に基づく施設等の整備(施設と一体的に整備されるものであって、都道府県知事が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費(第4条第2項第1号から5号に定める費用を除く。)及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)

ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

 

 

 

小規模多機能型居宅介護事業所

26,250千円

施設数

小規模(定員29人以下)の特別養護老人ホーム

3,500千円

整備床数

小規模(定員29人以下)のケアハウス(特定施設)

3,500千円

整備床数

認知症高齢者グループホーム

26,250千円

施設数

認知症対応型デイサービスセンター

10,000千円

施設数

夜間対応型訪問介護ステーション

5,000千円

施設数

小規模(定員29人以下)の老人保健施設

43,750千円

施設数

介護予防拠点

7,500千円

施設数

地域包括支援センター

1,000千円

施設数

生活支援ハウス(離島振興法(昭和28年法律第72号)、奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、水源地域対策特別措置法(昭和48年法律第118号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、又は沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)に基づくものに限る。)

30,000千円

施設数

石井町介護基盤緊急整備等臨時特例事業費補助金交付要綱

平成21年10月1日 告示第63号

(平成21年10月1日施行)