○石井町が行う調達契約からの暴力団等排除措置要綱

平成21年9月30日

告示第56号

(目的)

第1条 この要綱は、町が発注する建設工事、測量・建設コンサルタント、製造の請負、財産の買入れ、財産の売払い、物件の貸付、物品の調達及び役務の提供等の契約(以下「調達契約」という。)から暴力団等を排除する措置について、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 入札参加資格者等 一般競争入札及び指名競争入札の参加資格を有する者並びに町が随意契約の相手方として選定する者をいう。

(2) 契約権者 石井町財務規則(昭和42年石井町規則第2号)第2条第7号に規定する者をいう。

(3) 排除措置 第3条第1項に基づき行う、入札参加資格者等に対する排除措置をいう。

(4) 排除措置業者 排除措置を受けている入札参加資格者をいう。

(5) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(6) 暴力団員 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(7) 暴力団関係者 暴力団、暴力団員に協力し、又は関与する等これと関わりを持つ者として、警察から通報があった者若しくは警察が確認した者をいう。

(契約排除措置)

第3条 町長は、入札参加資格者等が、別表各号に掲げる措置要件に該当すると認めるときは、同表に定める期間において、調達契約から排除するものとする。

2 町長は、前項の規定により、排除措置を行ったときは、様式第1号により、当該排除措置業者に対して通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により、排除措置を行ったときは、様式第2号により、関係課等の長に通知するとともに、当該排除措置業者の商号又は名称、所在地、排除措置の期間及び理由を公表するものとする。

(排除対象等)

第4条 共同企業体が別表の各号に該当する場合には、当該共同企業体及び事実の原因たる構成員に適用する。

2 契約関係からの排除を受けた入札参加資格者等が共同企業体を結成している場合は、当該入札参加資格者等に対して行った排除の期間を超えない期間をもって当該共同企業体にも適用する。

(入札公告における排除)

第5条 契約権者は、調達契約の一般競争入札を行うにあたり、入札公告において、入札に参加できる者に必要な資格に関する事項として、別表各号に該当する者でないことを明記するものとする。

(一般競争入札からの排除)

第6条 契約権者は、一般競争入札において、排除措置業者の入札参加を認めないものとする。

2 契約権者は、入札参加を認めた者が調達契約の締結までの間に排除措置を受けたときは、当該排除措置業者と調達契約を締結しないことができる。

3 契約権者は、前項の規定により調達契約を締結しないときは、その旨を当該排除措置業者に通知するものとする。

(指名競争入札からの排除)

第7条 契約権者は、指名競争入札において、排除措置業者を指名しないものとする。

2 契約権者は、指名を受けた者が開札日までの間に排除措置を受けたときは、当該指名を取り消すものとする。

3 契約権者は、落札者が調達契約の締結までの間に排除措置を受けたときは、当該排除措置業者と調達契約を締結しないことができる。

4 契約権者は、第2項の規定により指名を取り消すとき又は前項の規定により調達契約を締結しないときは、その旨を当該排除措置業者に通知するものとする。

(随意契約からの排除)

第8条 契約権者は、排除措置業者を随意契約の相手方としないものとする。

(下請負等からの排除)

第9条 契約権者は、契約書の定めるところにより、前条の規定に基づき排除措置を受けた者を調達契約に係る下請負人(一次及び二次下請以降すべての下請負人及び資材、原材料の購入契約その他契約の相手方を含む。以下同じ。)又は再受託者(再受託以降のすべての受託者をいう。以下同じ。)とすることを認めてはならない。

2 契約権者は、契約書の定めるところにより、調達契約等の受注者が前条の規定による排除措置を受けた者を下請負人又は再受託者(以下「下請負人等」という。)としていた場合は、受注者に対して、当該下請負人等の契約の解除を求めるものとする。

(属性要件に基づく契約解除)

第10条 契約権者は、調達契約等の受注者(以下「受注者」という。)が契約締結後、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、契約を解除することができる。

(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団又は暴力団員であるとき

(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき

(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき

(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき

(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき

(行為要件に基づく契約解除)

第11条 契約権者は、受注者が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、契約を解除することができる。

(1) 暴力的な要求行為

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為

(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

(4) 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為

(5) その他前各号に準ずる行為

(表明確約)

第12条 受注者は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。

2 受注者は、前2条各号のいずれかに該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等としないことを確約する。

(下請負契約等に関する契約解除)

第13条 受注者は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。

2 契約権者は、受注者が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約させるための措置を講じないときは、契約を解除することができる。

(損害賠償)

第14条 契約権者は、第10条第11条及び前条2項の規定により契約を解除した場合は、これにより受注者に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。

2 受注者は、契約権者が第10条第11条及び前条2項の規定により契約を解除した場合において、契約権者に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。

(不当介入に関する通報・報告)

第15条 受注者は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を契約権者に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。

(関係機関との連携)

第16条 町長は、本要綱の運用にあたっては、徳島名西警察署との密接な連携のもと行うものとする。

この要綱は平成21年10月1日から施行する。

(平成23年2月25日告示第8号)

この要綱は平成23年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第39号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条、第5条関係)

措置要件

期間

1 入札参加資格者等の経営者等(法人の場合は、法人の非常勤を含む役員並びに支配人及び営業所の代表者、個人の場合は、その者並びに支配人及び営業所の代表者をいう。以下同じ。)又は経営に事実上参加している者が、暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)である場合。

当該認定をした日から12カ月を経過し、かつ改善されたと認められるまで。(以下、要件5の期間まで同じ。)

2 入札参加資格者等の経営者等又は経営に事実上参加している者若しくは使用人が、業務に関し暴力団員等を利用した場合。

当該認定をした日から6カ月

3 入札参加資格者等の経営者等又は経営に事実上参加している者若しくは使用人が、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品、その他財産上の利益を与えた場合。

当該認定をした日から6カ月

4 入札参加資格者等の経営者等又は経営に事実上参加している者が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有していると認められるとき。

当該認定をした日から6カ月

5 入札参加資格者等の経営者等又は経営に事実上参加している者が、第9条に規定する下請負等の契約にあたり、その契約の相手方の入札参加資格の有無にかかわらず第1号から第4号の規定に該当する者と知りながら、当該契約を締結したと認められるとき。

当該認定をした日から6カ月

6 入札参加資格者等が受注した契約の施行に際し、暴力団員等からの不当な要求や介入を受けながら、町への報告及び警察に届出を怠ったとき。

当該認定をした日から1カ月

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石井町が行う調達契約からの暴力団等排除措置要綱

平成21年9月30日 告示第56号

(平成30年4月1日施行)