○石井町後期高齢者医療保険料徴収方法の変更に関する要綱
平成21年4月1日
告示第45号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第23条第3号の規定により特別徴収の対象とならない被保険者に係る保険料の徴収等について必要な事項を定め、もって後期高齢者医療事業の健全な運営と被保険者間の負担の公平を図ることを目的とする。
(届出)
第2条 令第23条第3号の規定による申し出を行おうとする被保険者又は連帯納付義務者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第108条第2項及び第3項の規定により保険料を連帯して納付する者をいう。以下同じ。)は、次に掲げる事項を記載した書類により、町長に申し出なければならない。
(1) 申出者の氏名及び住所並びに当該被保険者との続柄
(2) 当該被保険者及び連帯納付義務者の氏名及び住所
(3) 口座振替しようとする口座の名義人、金融機関名、支店名、口座種別及び口座番号
(1) 金融機関へ提出した口座振替依頼書の控えの写し
(2) 口座振替を行う者に係る後期高齢者医療の保険料、国民健康保険の保険料(税)及び口座振替により市町村へ納付することとなっている納付金等の直近2年以上の納付状況を証明する書類
(1) 口座振替を行う者に係る後期高齢者医療の保険料、国民健康保険の保険料(税)又は口座振替により市町村へ納付することとなっている納付金等が、申出日以前に経過した直近納期を含む連続する4期分の納期において未納となっていることにより、以降の保険料の継続的な納付が見込めないと町長が認めたとき。
(2) 口座振替を行う者に係る後期高齢者医療の保険料、国民健康保険の保険料(税)又は口座振替により市町村へ納付することとなっている納付金等が、申出日以前の2年以内に係る納期の2分の1以上が未納となっていることにより、以降の保険料の継続的な納付が見込めないと町長が認めたとき。
(4) その他前各号に準ずる事由として町長が認める事由があるとき。
(徴収方法の変更時期)
第4条 第3条第2項の規定による保険料の徴収方法の変更は、当該保険料について特別徴収の中止が行われた法第107条第2項に規定する老齢等年金給付の支払月の普通徴収納期から行うものとする。
3 前2項の場合において、町長は、法第107条に定める普通徴収を行うときは、石井町後期高齢者医療に関する条例(平成20年石井町条例第1号)第4条の規定に基づき納期を定め被保険者又は連帯納付義務者に対し当該納期を通知しなければならない。
(1) 当該被保険者又は連帯納付義務者が第2条第4項に規定する届出を行っているとき。
(2) 当該被保険者の前年度第8期までの保険料(前年度保険料の全部を第3条第2項の規定により口座振替の方法により徴収しているときに限る。)が、4期分の納期において未納となっていることにより、以降の納期に係る保険料の継続的な納付が見込めないと町長が認めたとき。ただし、令第23条第1項第1号及び第2号に該当するときを除く。
(3) その他前号に準ずる事由として町長が認める事由があるとき。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日告示第31号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。