○石井町後期高齢者医療保険料徴収方法の変更に関する要綱

平成21年4月1日

告示第45号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第23条第3号の規定により特別徴収の対象とならない被保険者に係る保険料の徴収等について必要な事項を定め、もって後期高齢者医療事業の健全な運営と被保険者間の負担の公平を図ることを目的とする。

(届出)

第2条 令第23条第3号の規定による申し出を行おうとする被保険者又は連帯納付義務者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第108条第2項及び第3項の規定により保険料を連帯して納付する者をいう。以下同じ。)は、次に掲げる事項を記載した書類により、町長に申し出なければならない。

(1) 申出者の氏名及び住所並びに当該被保険者との続柄

(2) 当該被保険者及び連帯納付義務者の氏名及び住所

(3) 口座振替しようとする口座の名義人、金融機関名、支店名、口座種別及び口座番号

2 前項の規定による申し出を行った被保険者又は連帯納付義務者は、その申し出に係る同項第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、改めて同項各号に定める事項を記載した書類により、町長に申し出なければならない。

3 前2項の申し出をしようとする被保険者又は連帯納付義務者は、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、町長が不要と認めるとき及び第2項において振替口座の口座名義人に変更がないときはこの限りではない。

(1) 金融機関へ提出した口座振替依頼書の控えの写し

(2) 口座振替を行う者に係る後期高齢者医療の保険料、国民健康保険の保険料(税)及び口座振替により市町村へ納付することとなっている納付金等の直近2年以上の納付状況を証明する書類

4 第1項及び第2項の申し出を行った被保険者又は連帯納付義務者は、口座振替の方法による保険料の徴収を中止し特別徴収を希望するときには、その旨及び第1項第1号及び第2号に定める事項を記載した書類により町長に申し出なければならない。

(審査)

第3条 町長は、前条第1項及び第2項の申し出があったときは、速やかに審査を行わなければならない。

2 町長は、前項の場合において次の各号のいずれかに該当するときを除き、当該申し出に係る被保険者の保険料の特別徴収を中止し口座振替の方法により保険料を徴収する。

(1) 口座振替を行う者に係る後期高齢者医療の保険料、国民健康保険の保険料(税)又は口座振替により市町村へ納付することとなっている納付金等が、申出日以前に経過した直近納期を含む連続する4期分の納期において未納となっていることにより、以降の保険料の継続的な納付が見込めないと町長が認めたとき。

(2) 口座振替を行う者に係る後期高齢者医療の保険料、国民健康保険の保険料(税)又は口座振替により市町村へ納付することとなっている納付金等が、申出日以前の2年以内に係る納期の2分の1以上が未納となっていることにより、以降の保険料の継続的な納付が見込めないと町長が認めたとき。

(3) 第5条第1項第2号及び第3号に該当することにより特別徴収へ変更になった被保険者から、変更後2年以内の納期に係る前条第1項の申し出があったとき。

(4) その他前各号に準ずる事由として町長が認める事由があるとき。

(徴収方法の変更時期)

第4条 第3条第2項の規定による保険料の徴収方法の変更は、当該保険料について特別徴収の中止が行われた法第107条第2項に規定する老齢等年金給付の支払月の普通徴収納期から行うものとする。

2 町長は、第2条第4項の申し出を受けたときは、当該申し出のあった日の属する年度の翌年度(ただし、申し出のあった日が4月1日から6月30日までのときは当該日の属する年度)から当該被保険者についての第2条第1項の申し出を適用しないものとして取り扱う。

3 前2項の場合において、町長は、法第107条に定める普通徴収を行うときは、石井町後期高齢者医療に関する条例(平成20年石井町条例第1号)第4条の規定に基づき納期を定め被保険者又は連帯納付義務者に対し当該納期を通知しなければならない。

(年次更新)

第5条 町長は、第3条第2項の規定により口座振替の方法により保険料を徴収している被保険者について準用介護保険法第134条第1項の通知を受けた場合は、次の各号のいずれかに該当するときを除き、引き続き口座振替の方法による保険料の徴収を行う。

(1) 当該被保険者又は連帯納付義務者が第2条第4項に規定する届出を行っているとき。

(2) 当該被保険者の前年度第8期までの保険料(前年度保険料の全部を第3条第2項の規定により口座振替の方法により徴収しているときに限る。)が、4期分の納期において未納となっていることにより、以降の納期に係る保険料の継続的な納付が見込めないと町長が認めたとき。ただし、令第23条第1項第1号及び第2号に該当するときを除く。

(3) その他前号に準ずる事由として町長が認める事由があるとき。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日告示第31号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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石井町後期高齢者医療保険料徴収方法の変更に関する要綱

平成21年4月1日 告示第45号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成21年4月1日 告示第45号
令和4年3月28日 告示第31号