○石井町とじこもり予防事業実施要綱

平成21年4月1日

告示第22号

(目的)

第1条 この要綱は、石井町地域支援事業実施規則(平成18年石井町規則第13号)(以下「規則」という。)第2編第2章第2節第5款とじこもり予防事業の規定に基づき、高齢者に対し、自宅に閉じこもらず、積極的な外出を促すとともに、交通安全に関する正しい知識を修得し、安全な社会参加の促進を目指すことを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、石井町とする。ただし、この事業の一部を石井町社会福祉協議会又は、石井町老人クラブ連合会等へ委託することができる。

(対象者)

第3条 石井町に在住するおおむね60歳以上の高齢者とする。

(事業内容)

第4条 石井町老人クラブ連合会、地元警察及び交通安全協会等と連携を図り、講習会等を通じて高齢者の交通安全意識の啓発及び実践活動(交通安全活動事業)を行うとともに、社会参加への促進のため、創意工夫した事業を行うものとする。

第5条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

石井町とじこもり予防事業実施要綱

平成21年4月1日 告示第22号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成21年4月1日 告示第22号