○石井町職員の勤務時間等に関する要綱
平成21年1月30日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、役場庁舎出入口の開閉に従事する者及び保育所において保育に従事する者(短時間勤務の者を除く。以下同じ。)の勤務時間について定める。
(開閉扉に従事した者の勤務時間)
第2条 開扉に従事した者の勤務時間は、石井町職員の勤務時間に関する規程(平成元年石井町訓令第5号。以下「規程」という。)第2条の規定にかかわらず、開扉に従事した日の午後4時45分までとすることができる。
2 閉扉に従事する者の勤務時間は、規程第2条の規定にかかわらず、閉扉に従事する日の午前9時からとすることができる。
第3条 前条第1項の規定の適用を受けようとする者は、退庁時に所属長の承認を得るものとする。
2 前条第2項の規定の適用を受けようとする者は、前日に所属長の承認を得るものとする。
第4条 第2条の規定は、当日限りとし、繰り越すことはできないものとする。
(保育に従事する者の勤務時間)
第5条 保育所において保育に従事する者の勤務時間は、規程第2条の規定にかかわらず、次の勤務時間とすることができる。
(1) 午前7時30分から午後4時15分まで
(2) 午前9時15分から午後6時まで
(3) 午前10時15分から午後7時まで
附則
この要綱は、平成21年2月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日告示第16号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月31日告示第11号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。