○石井町介護保険要介護認定者に対する障害者控除対象者に準ずる認定に関する要綱
平成20年10月28日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険要介護認定者(以下「要介護認定者」という。)に対する所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条の15の11に定める障害者及び特別障害者に準ずる認定について、円滑かつ適正に事務を処理するため、必要な事項を定めるものとする。
(認定申請)
第2条 障害者控除対象者の認定を受けようとする者は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)に所定の事項を記入し、町長に提出するものとする。
2 申請者は、町内に住所を有する満65歳以上の者とする。
3 申請できる者は、本人又は民法(明治29年法律第89号)第725条に定める親族とする。ただし、本人以外の者が申請する場合においては、要介護認定情報等の調査について本人の同意を得るものとする。
(認定書の交付)
第4条 町長は、申請書を審査し、認定の適否を決定する。
(介護度の基準日)
第5条 要介護認定者に対する障害者控除対象者に準ずる認定の基準となる介護度の基準日は、その年12月31日とし、同日がその介護認定期間に含まれている介護度とする。
(認定書の効力)
第7条 障害者控除対象者認定書は、当該控除の対象となる者の障害事由の存続する期間とする。
(報告の義務)
第8条 第6条の認定を受けた者で、認定の障害事由に変更又は消滅が生じた場合は、速やかに町長にその旨を報告しなければならない。
(手数料)
第9条 認定書発行に当たっての手数料は、無料とする。
(補則)
第10条 この要綱の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年11月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日告示第31号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
障害程度 | 判定基準等 | ||
障害者 | (1) 知的障害者(軽度・中度)に準ず。 | 要介護度1以上で | 認知症高齢者の日常生活自立度がⅡの者 |
(2) 身体障害者(3級~6級)に準ず。 | 要介護度1以上で | 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がAの者 | |
特別障害者 | (1) 知的障害者(重度)等に準ず。 | 要介護度4以上で | 認知症高齢者の日常生活自立度がⅢ以上の者 |
(2) 身体障害者(1級、2級)に準ず。 | 要介護度4以上で | 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB以上の者 | |
(3) ねたきり老人 | 要介護度4以上で | 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がC以上ある者 常に就床を要し、複雑な介護を要する状態であること(6か月程度以上臥床し、食事・排便等の日常生活に支障のある状態) |
別表第2(第3条関係)
1 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)
認定区分 | ランク | 障害高齢者の日常生活自立度 |
非該当 | J | 何らかの障害を有するが、日常生活は、ほぼ自立しており、独力で外出する。 |
障害者に準ずる | A | 屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない。 |
特別障害者に準ずる | B | 屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッドでの生活が主体であるが、座位を保つ。 |
C | 1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する。 |
2 認知症高齢者の日常生活自立度
認定区分 | ランク | 認知症高齢者の日常生活自立度 |
非該当 | Ⅰ | 何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。 |
障害者に準ずる | Ⅱ | 日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。 |
特別障害者に準ずる | Ⅲ | 日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。 |
Ⅳ | 日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。 | |
M | 著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。 |