○飯尾川公園いしいドーム管理規則

平成20年3月27日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、石井町立公園の設置及び管理に関する条例(昭和53年石井町条例第25号。以下「条例」という。)第12条第3項の規定に基づき、条例第6条の2第1項に規定する有料公園施設の内、飯尾川公園いしいドーム(以下「いしいドーム」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可申請等)

第2条 条例第3条第1項の規定により行為の許可を受けようとする者は、飯尾川公園いしいドーム施設使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 条例第3条第3項の規定により許可を受けた事項を変更しようとする者は、飯尾川公園いしいドーム施設使用変更許可申請書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 いしいドームを利用しようとする者は、使用料を納入して、利用券、定期券、回数券又は講座参加券等、(以下「利用券等」という。)の交付を受けなければならない。

2 条例第6条の2第2項の規定による許可は、利用券等の交付をもって利用許可を受けたものとする。

3 教育委員会は、いしいドームの管理上必要があると認めるときは、条例第6条の2第2項に規定する許可に条件を付けることができる。

4 利用者は前項の規定により付けられた条件に従わなければならない。

(開館日及び時間)

第4条 いしいドームの開館日及び時間は、火曜日から土曜日までは、10時から22時までとし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は、9時から19時までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 いしいドームの休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、前項の休館日において臨時に開館し、同項の休館日以外の日において臨時に休館することができる。

(臨時休館等の公表)

第6条 教育委員会は、いしいドームを臨時に閉館し、又は臨時に休館する場合においては、その旨を公表するものとする。

(公園施設の設置若しくは管理)

第7条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第2項の規定により、公園施設を設けようとする者は、飯尾川公園いしいドーム施設設置許可申請書(様式第3号)を、公園施設を管理しようとする者は、飯尾川公園いしいドーム施設管理許可申請書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

(占用の許可申請等)

第8条 法第6条第1項の規定により占用許可を受けようとする者は、飯尾川公園いしいドーム施設占用許可申請書(様式第5号)に、次の各号に掲げる図書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(1) 占用の場所を表示する一般平面図

(2) 占用のための工作物その他の物件又は施設(以下「占用物件等」という。)の構造を知るに足る図面

2 法第6条第3項の規定により許可を受けた事項を変更しようとする者は、飯尾川公園いしいドーム施設占用変更許可申請書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 占用期間が満了したのち、引き続き占用の許可を受けようとする者は、従前の占用期間満了の前日までに、飯尾川公園いしいドーム施設占用更新許可申請書(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用権等の承継)

第9条 公園施設使用の権利又は公園施設占用の権利(以下「使用権等」という。)は、次の各号に掲げる場合に該当し、使用権等を承継する場合のほか、これを他人に譲渡してはならない。

(1) 占用者の死亡によりその相続人が占用物件等を相続した場合

(2) 法人等が合併又は分離により占用物件等の権利を承継した場合

(3) その他前2号に準ずる事由があると教育委員会が認めた場合

2 前項の規定により使用権等を承継する場合は、飯尾川公園いしいドーム施設使用(占用)承継届(様式第8号)にその事実を証する書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(占用の廃止)

第10条 占用期間が満了し、又は占用期間中占用を廃止したときは、許可を受けた際の条件を完全に履行した後、直ちに飯尾川公園いしいドーム施設占用廃止届(様式第9号)により教育委員会に届け出て、その検査を受けなければならない。

(専用利用の許可申請等)

第11条 いしいドームの全部又は一部を独占的に利用して大会等を行おうとする者は、利用しようとする日の90日前から30日前までに飯尾川公園いしいドーム施設専用利用許可申請書(様式第10号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(専用利用者の管理義務)

第12条 専用利用者は、いしいドームの秩序の保持及び危険防止のため、責任者及び監視員を置かなければならない。

(使用料の還付)

第13条 条例第8条の3ただし書の規定により使用料を還付する場合は、次のとおりとする。

(1) 条例第6条に該当するとき。

(2) その他教育委員会が特に必要があると認めたとき。

2 使用料の還付の額は、その都度教育委員会が定める。

3 使用料の還付を受けようとする者は、別に定める様式により申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の減免申請)

第14条 条例第9条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、飯尾川公園いしいドーム施設使用料減免(還付)申請書(様式第11号)を教育委員会に提出しなければならない。

(工作物等を保管した場合の公示の掲示場所)

第15条 第10条の3の規則で定める場所は、石井町公告式条例(昭和30年3月3日条例第1号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して行うものとする。

(保管工作物等一覧簿)

第16条 条例第10条の3第2項の保管工作物等一覧簿は、様式第12号によるものとし、いしいドームを所管する課に備え付けるものとする。

(工作物等を返還する場合の手続き)

第17条 条例第10条の6の受領書は、様式第13号によるものとする。

(利用の禁止及び制限の手続)

第18条 条例第6条の規定により施設の利用を禁止し、又は制限しようとするときは、利用を禁止し、又は制限する区域、期間、理由その他教育委員会が必要と認める事項を当該施設の見やすい場所に掲示するものとする。

(入場の制限)

第19条 教育委員会は、利用者の危険防止又は施設の管理上支障があるときは、入場を拒否し又は退場を命ずることができる。

(行為の禁止)

第20条 いしいドームにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 所定の場所以外において、喫煙及び飲食すること。

(2) 他人に危害を加え、又は迷惑となる物品、動物等を携帯すること。

(3) 前3号のほか、係員の指示に反する行為をすること。

(善良な管理者の注意)

第21条 利用者は、公園施設の利用にあたっては、善良な管理者の注意を払わなければならない。

(管理責任)

第22条 利用中における事故、災害等について、教育委員会は、公園施設に起因する管理瑕疵以外はその責任を負わないものとする。

(現状回復又は損害賠償)

第23条 利用中は、公園施設を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出てその指示を受けなければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)

第24条 条例第10条の9第1項の規定により指定管理者に、いしいドームの管理を行わせる場合における第2条第3条第4条第5条第6条第11条第13条第14条第18条第19条第23条の規定の適用については、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、次条中「教育委員会」とあるのは「教育委員会の承認を受けて指定管理者」と読み替えるものとする。

2 第5条第1項の規定は、条例第10条の10第1項第3号の規定により指定管理者の収入として収受させる場合の利用料金について準用する。この場合において第5条第1項中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(委任)

第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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飯尾川公園いしいドーム管理規則

平成20年3月27日 教育委員会規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成20年3月27日 教育委員会規則第4号
令和4年3月28日 教育委員会規則第2号