○石井町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例
平成20年9月29日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、石井町議会(以下「議会」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次に掲げるとおりとする。
(1) 議長 月額 298,000円
(2) 副議長 月額 249,500円
(3) 議員 月額 203,000円
第3条 議長及び副議長にはその選挙された日から、議員にはその職についた日から、それぞれ議員報酬を支給する。
2 議長、副議長及び議員が、任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。
3 議長、副議長及び議員が死亡したときは、その月までの議員報酬を支給する。
4 議長、副議長及び議員には、重複して議員報酬を支給しない。
6 前項の規定により議員報酬を計算する場合において、1円未満の端数が生じたときは切り捨てる。
(費用弁償)
第4条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行するときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、町長の旅費額に相当する額とする。
(期末手当)
第5条 議長、副議長及び議員で、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対しては、一般職の職員の期末手当の支給日にそれぞれ期末手当を支給する。基準日前1月以内に、任期が満了し、辞職し、失職し、除名され、死亡し、又は町議会の解散により任期が終了したこれらの者(基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。
2 期末手当の額は、それぞれ基準日現在(前項後段に規定する者にあっては、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は町議会の解散による任期終了の日現在)においてその者が受けるべき議員報酬の月額及びその額に100分の15を乗じて得た額の合計額に、石井町職員の給与に関する条例(昭和32年石井町条例第26号。以下「給与条例」という。)に規定する一定の割合を乗じて得た額とする。この場合において、給与条例第20条第2項中「100分の127.5」とあるのは「100分の175」とする。
(支給方法)
第6条 この条例に定めるもののほか、議会の議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、一般職の職員について定めた給料、旅費及び期末手当の支給方法の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(石井町議会議員の期末手当支給条例の廃止)
2 石井町議会議員の期末手当支給条例(昭和31年石井町条例第14号)は、廃止する。
(石井町議会議員等の報酬及び費用弁償支給に関する条例の廃止)
3 石井町議会議員等の報酬及び費用弁償支給に関する条例(昭和30年石井町条例第20号)は、廃止する。
(石井町特別職報酬等審議会条例の一部改正)
4 石井町特別職報酬等審議会条例(昭和39年石井町条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年6月22日条例第12号)
この条例は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月25日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の石井町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
附則(令和4年6月21日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月21日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の石井町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の石井町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年12月21日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の石井町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の石井町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年12月25日条例第22号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の石井町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の石井町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。