○石井町地域自立生活支援事業(配食サービス)実施要綱
平成20年3月26日
告示第15号
(目的)
第1条 この要綱は、石井町地域支援事業実施規則(平成18年石井町規則第13号。以下「規則」という。)第2編第2章第2節第4款地域自立生活支援事業(配食サービス)の規定に基づき、栄養改善が必要な高齢者に対し配食サービスの支援を行う事を目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、石井町とする。ただし、利用者及び利用料の決定を除き、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができるものとする。
(秘密の保持)
第3条 実施施設の職員は、事業の実施にあたり知り得た情報を他に漏らしてはならない。
(利用対象者)
第4条 本事業の利用対象者は、本町内に居住し、次の各号いずれにも該当する者とする。
(1) 介護保険法(平成9年12月17日法律第123号)第9条第1号に定める第1号被保険者である。
(2) 要介護・要支援者である。
(3) 65歳以上の高齢者世帯である。ただし、65歳未満の者と同居しているときは利用対象者とならない。
(4) 栄養改善が必要な者である。
(サービス内容)
第5条 本事業のサービス内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 前条により必要と認められた者に対し、月曜日から土曜日までの週6回を上限として夕食時に居宅を訪問して栄養バランスのとれた食事を提供する。
(2) 配食の支援を活用し、サービス利用者の状況を定期的に把握し、必要に応じ町内地域包括支援センター等に報告を行う。
(3) 訪問の際に当該利用者の安否確認を行うとともに、健康状態に異常等があったときは、速やかに医療機関等へ連絡等を行うこと。
(利用料)
第6条 利用者は規則第4条に基づき利用料を払うものとする。ただし、利用料は毎年7月1日付けで見直しをするものとする。
(利用の申請)
第7条 この事業の利用を希望する者は、地域自立生活支援事業(配食サービス)利用申請書(様式第2号)により町長に申請するものとする。
(利用決定)
第8条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその必要性を検討し利用の可否を決定するものとする。
(利用の廃止等)
第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは本事業のサービス提供を廃止することができる。
(1) 死亡及び町外へ転出したとき。
(2) 入院等その他理由により3ヶ月以上継続して利用しなかったとき。
(3) 第4条に定める利用対象者に該当しなくなったとき。
(4) その他町長が不適当と認めたとき。
(利用状況の変更等)
第10条 このサービスの利用回数変更を希望する者は、サービスの変更希望日の1週間前までに地域自立生活支援事業(配食サービス)利用回数変更申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
3 利用者及び親族等は、サービスの利用曜日の変更を希望するとき又は一時的に利用を休止、再開するときは、希望日の前日までにサービス提供事業所に連絡するものとする。
(利用者及び利用内容の調査)
第11条 要綱第7条及び第10条第1項の申請を受けた時は、その妥当性を調査するために町内地域包括支援センター等に依頼することができる。
(留意事項)
第12条 実施施設は、利用者の健康等を十分勘案するとともに、食品衛生管理に十分配慮し関係機関と密接な連携を保つものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、石井町在宅老人福祉事業実施規則(平成12年石井町規則第1号)第19条により該当されている者は、この要綱による利用対象者相当とし利用決定したものとする。ただし、世帯内に65歳未満の者がいる又は本人が65歳未満の場合は利用対象者とはしない。
3 この要綱の施行の際、要綱第6条第1項に基づく利用料の決定は、この要綱の施行日にて決定するものとする。
附則(平成24年3月8日告示第9号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日告示第19号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日告示第31号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。