○石井町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱
平成20年3月26日
告示第14号
(目的)
第1条 この要綱は、石井町地域支援事業実施規則(平成18年石井町規則第13号。以下「規則」という。)第2編第1章第2節第2款地域介護予防活動支援事業の規定に基づき、社会参加活動を通じた介護予防に資する地域活動実施のために、空き部屋を活用し一時的に宿泊させ生活習慣等の指導を行うものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、石井町とする。ただし、利用者及び利用料の決定を除き、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができるものとする。
(秘密の保持)
第3条 実施施設の職員は、事業の実施にあたり知り得た情報を他に漏らしてはならない。
(利用対象者)
第4条 本事業の利用対象者は、本町内に居住し、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 介護保険法(平成9年12月17日法律第123号)第9条第1号に定める第1号被保険者である。
(2) 要介護・要支援非該当者である。
(3) 基本的な生活習慣が欠如しているひとり暮らし高齢者である。
(4) 疾病ではないが体調が不良な状態に陥ったため、一時的に養護する必要がある者とする。
2 その他、町長が特に必要と認めた者とする。
(サービス内容)
第5条 本事業のサービス内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 空き部屋を活用して一時的に宿泊させること。ただし、宿泊期間は原則7泊以内とする。また、原則1ヶ月1回までとする。
(2) 生活習慣の指導を行う。
(3) 必要に応じてサービスを利用するために送迎を行う。
(利用料)
第6条 利用者は規則第4条に基づき利用料を払うものとする。
(利用の申請)
第7条 この事業の利用を希望する者は、生活管理指導短期宿泊事業利用申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。
(利用決定)
第8条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその必要性を検討し利用の可否を決定するものとする。
(利用の廃止等)
第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは本事業のサービス提供を廃止することができる。
(1) 町外へ転出したとき。
(2) その他、町長が不適当と認めたとき。
(留意事業)
第10条 実施施設は、利用者の健康等を十分勘案するとともに、円滑な事業運営の確保に配慮するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日告示第31号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。