○石井町二次予防事業の対象者把握事業実施要綱

平成20年3月26日

告示第13号

(目的)

第1条 高齢者の自立と介護予防のため生活機能全般の評価に基づき、生活機能の低下を早期に発見し対応することにより、高齢者の健康長寿を可能にし、今後の介護費用や医療費などの適正化にも貢献できる。そのために、要支援・要介護状態になる危険性のある二次予防事業の対象者を把握することを目的とする。

(事業内容)

第2条 石井町地域支援事業実施規則(平成18年石井町規則第13号)第7条に基づき二次予防事業の対象者の把握を行う。そして、必要な者に対して生活機能評価(以下「評価」という。)を行う。生活機能評価の実施については「地域支援事業の実施について」(平成18年6月9日老発第0609001号)の別紙「地域支援事業実施要綱」の二次予防事業の対象者把握事業及び「介護予防のための生活機能評価に関するマニュアル」(平成17年12月)を参照することとする。

(対象者及び評価回数)

第3条 本事業の対象者は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に定める石井町の第1号被保険者のうち要支援・要介護認定が非該当又は自立の者とする。

2 評価回数は原則年1回とする。ただし、評価を一度した後に状態が悪くなった時は必要に応じて再度評価を行っても良いこととする。

(対象者の選定から決定までの手順)

第4条 町長は、前条第1項に定める者に対し基本チェックリスト(様式第1号)を送付するものとする。

2 前項により通知を受けた者は、基本チェックリストを自己で記入し、速やかに役場に提出するものとする。

3 町長は、前項の提出を受けたときは速やかに二次予防事業の対象者の候補者(以下「候補者」という。)に該当するかどうかを判定し、候補者と決定された者に対し生活機能評価判定報告書(様式第2号)を送付するとともに、第6条で定める医療機関で評価を受ける旨の通知をするものとする。

4 前項により通知が届いた候補者は、速やかに第6条で定める医療機関にて受診することとする。そして、評価を実施した医療機関は、速やかに生活機能評価判定報告書を作成し、その結果を町長に報告するものとする。

5 町長は、前項により二次予防事業の対象者に決定した者に対し二次予防事業の対象者の決定及び介護予防事業の参加の旨の通知をするものとする。

(評価における検査の種類)

第5条 評価のための検査の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 問診 現状の症状、既往歴、家族歴、嗜好、生活機能に関する項目等を聴取する。

(2) 身体計測 身長及び体重を測定し、BMIを算定する。

(3) 理学的検査 視診(口腔内を含む。)、打聴診、触診(関節を含む。)、反復唾液嚥下テストを実施する。

(4) 血圧測定 水銀血圧計又は自動血圧計により、収縮期血圧及び拡張期血圧を測定する。

(5) 循環器検査 安静時の標準12誘導心電図を記録する。

(6) 貧血検査 血液中の赤血球数、血色素量(ヘモグロビン値)及びヘマトクリット値を測定する。

(7) 血液化学検査 血清アルブミン検査を実施する。

2 ただし、前項の検査のうち、反復唾液嚥下テスト、心電図検査、貧血検査及び血清アルブミン検査については医師の判断に基づき選択的に実施する。

(実施機関)

第6条 評価の実施機関は、石井町医師団に委託して実施するものとする。

(実施期間)

第7条 評価の実施期間は、4月1日から翌年の3月31日の年度毎に行うものとする。

(評価対象者の確認)

第8条 評価対象者の確認においては、医療機関の窓口で、候補者から生活機能評価判定報告書の提出を必ずもとめ、候補者の住所・氏名及び生年月日等を聴取し確認するものとする。

(判定報告書の作成及び事後処理等)

第9条 第4条4項による生活機能評価判定報告書は、第6条にて実施する医療機関で作成するものとする。

2 作成した報告書の取扱においては、プライバシー保護を確保し、報告書作成のため必要な検査データは5年間保存するものとする。

(結果の通知)

第10条 生活機能評価判定報告書の結果の通知は第4条5項により、町長が二次予防事業の対象者に対し結果通知をするものとする。

2 実施機関は原則として電話での結果通知は行わないものとする。

(報告等)

第11条 町長は、必要と認めるときは、実施機関に対して評価業務の処理状況につき、調査し報告を求めることができるものとする。

2 災害・事故等(以下「事故等」という。)により、受診者及び実施機関に被害が生じたときは、実施機関は直ちにその事故等の状況を調査し、石井町及び石井町医師団に報告するものとする。

(委託料)

第12条 評価における受診者一人当たりの委託料は、3,850円(内税)とする。

(委託料の支払)

第13条 委託料の支払は、実施機関より提出された内訳書及び石井町医師団から提出された請求書を確認の後それぞれの口座に振り込むものとする。

(振込口座等の報告等)

第14条 評価を実施する実施機関は、委託料の銀行振込口座・口座名義人等について、登録事項の変更が生じた場合には、速やかに内容の変更を町長に報告しなければならない。

(個人情報の保護)

第15条 評価を実施するため個人情報を取扱うにあたっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。

(その他の必要事項)

第16条 その他、必要事項については、実施機関と協議の上、別に定めるものとする。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日告示第45号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

別記

個人情報取扱特記事項

(基本的事項)

第1 この評価を実施するにあたっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。

(秘密の保持)

第2 この評価の実施に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、また、不当な目的に使用してはならない。この評価が終了し、又は解除された後においても同様とする。

(収集の制限)

第3 この評価を実施するため個人情報を収集する時は、当該評価の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。

(漏洩、き損の防止)

第4 この評価の実施により知り得た個人情報について、漏洩、き損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(事務従事者への通知)

第5 この評価の実施に従事している者に対し、在職中及び退職後においても、当該評価の実施に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。

(個人情報の目的外利用・提供の禁止)

第6 この評価を実施することによって知り得た個人情報を当該評価の目的以外の目的に利用し、又は承諾なしに第三者に提供してはならない。

(複写又は複製の禁止)

第7 この評価を実施するための個人情報が記録された資料等を承諾なしに複写、又は複製してはならない。

画像

画像画像

石井町二次予防事業の対象者把握事業実施要綱

平成20年3月26日 告示第13号

(平成24年4月1日施行)