○石井町包括的支援事業実施要綱
平成19年9月30日
告示第69号
(目的)
第1条 本要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第2号から第5号に規定する包括的支援事業を実施するため、法第115条の46に規定する地域包括支援センター(以下「センター」という。)について、その運営に関する必要な事項を定め、センターの円滑な運営を図るとともに、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行い、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする。
(包括的支援事業)
第2条 センターの業務である包括的支援事業の実施主体は、石井町(以下「町」という。)とする。
2 町は、法第115条の47第1項の規定に基づき、包括的支援事業を委託するものとする。
(センター)
第3条 包括的支援事業の委託を受けた法人は、法第115条の46第3項の規定に基づき、あらかじめ、町に届け出て、センターを設置するものとする。
2 前項の規定に基づき設置されたセンターにおいて、包括的支援事業を実施するものとする。
3 センターの設置に当たっては、中立性・公正性及び利便性を確保するため、できる限りセンターを設置する法人が実施する他のサービス提供事業所と区分し、設置するものとする。
4 センターの中立性・公正性を確保するため、センターを紹介するパンフレット・チラシ等の作成物等には、センターの設置法人内の他の事業所の名称・所在地等の情報を掲載してはならない。
(センターの設備)
第4条 センターの設備等については、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) センターの業務の実施に必要な広さの事務室を有すること。
(2) センターの事務室内又は事務室外に相談室の機能を持つ場所又は部屋を設けること。
(3) センターの事務室には、椅子、施錠できる書類保管庫、パソコン、プリンタ、電話を配備すること。
(4) インターネット接続環境を構築し、センター専用で利用できる電子メールアドレスを取得すること。
(5) センターの建物の周辺、センターの入口も含めて、高齢者に配慮した建物・設備であること。
(6) センターの看板及び案内板等を設置すること。
(圏域及び配置職員)
第5条 地域の社会資源の活用及び連携を考慮し、日常生活圏域として次の2圏域を設定する。
(1) 東石井地区(石井町石井(重松を除く)、高川原)
(2) 西石井地区(石井町石井字重松、浦庄、高原、藍畑)
2 圏域ごとにセンターを1箇所設置する。
3 センターごとに、次の専らその職務に従事する常勤の職員を配置するものとする。なお、準ずる者については、センターの設置運営について(厚生労働省老健局計画課長、振興課長、老人保健課長平成18年10月18日)6職員の配置等(施行規則第140条の66第1号イ)センターの人員に基づくものとする。
(1) 保健師その他これに準ずる者1名
(2) 社会福祉士その他これに準ずる者1名
(3) 主任介護支援専門員その他これに準ずる者1名
(4) その他町長が必要と認めた者
4 センターの職員は、徳島県が厚生労働省令で定めるところにより行うセンターの業務に関する知識の修得及び技能の向上を図るための研修を受講するものとする。
5 センターの職員は、センターの果たすべき役割の重要性を踏まえ、各種研修会及び多職種との交流等あらゆる機会をとらえ、自己研鑽に努めるものとする。
6 センターの職員は、職員証を常に携帯し、業務の実施の際、高齢者等から求めのあった場合は、これを提示しなければならない。
(24時間連絡体制)
第6条 センターの運営に当たっては、突発的な事項に対応するため、電話などにより24時間連絡の取れる体制を構築しなければならない。
(業務内容)
第7条 この事業の業務内容は、石井町地域支援事業実施規則第18条から第21条のとおりとする。なお、これら以外については、「地域包括支援センター業務マニュアル」(平成17年12月19日、厚生労働省老健局発行)及び町の指示に従うこととする。
(センターの開設日及び開設時間、勤務体制)
第8条 センターの開設日及び開設時間は、次のとおりとし、開設時間に高齢者等の相談等に対応できるよう必要な勤務体制を組むこととする。
(1) 開設日は、月曜日から金曜日までとする。
ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月30日から12月31日及び翌年の1月2日から4日を除く。
(2) 開設時間は、原則的に午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 センターの開設に当たっては、次の事項を遵守しなければならない。
(1) センターの開設時間中は、できる限り2人以上の職員が勤務することになるよう必要な勤務体制を組むこと。ただし、職員の適切な労務環境の確保又は円滑な業務の実施体制を確保する観点から、止むを得ないものと認められる場合は、職員1人の勤務でも差し支えないものとする。
(2) センターの開設時間外においても、緊急時に連絡を取れるよう必要な措置を講じること。なお、緊急時の連絡体制については、センターの設置法人の本体施設等と連携による対応としても差し支えないものとする。
(3) センターの開設時間においては、1人の職員は事務室内に残り、相談業務等に対応できる体制をとること。なお、全ての職員の出席が必要な研修・会議の場合、緊急時の対応を行う場合は、この限りではない。
(地域包括支援センター従事者会議の設置)
第9条 センター業務に関する課題について情報・意見交換し、円滑な業務の実施を図るため、地域包括支援センター従事者会議を設置する。
2 地域包括支援センター従事者会議は、地域包括支援センターの職員で構成し、会議は、職種毎に開催するほか、必要に応じ従事者全員が参加する会議を開催する。
(個人情報の保護)
第10条 センターは、個人情報の取り扱いに際して、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及びその他個人情報の保護に関する法令を遵守するとともに、関係機関等が作成した個人情報保護に関するガイドライン等に従うものとする。
2 センターは、個人情報の漏えい、改ざん、滅失、破損その他の事故防止のために必要かつ適正な措置を講ずるとともに、これらの事故が生じた場合は、その事実を直ちに町に報告するものとする。
(秘密の保持)
第11条 センターの設置者及びその役員若しくはその職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(損害賠償)
第12条 センターは、次に掲げる各号のいずれかに該当したときは、直ちにその損害を賠償しなければならない。
(1) センターが委託業務を行うにあたり、町又は第三者に損害を与えたとき。
(2) 前条の規定により、町に損害が生じたとき。
(書類の保管)
第13条 センターの職員は、業務の実施に係る書類等について、適切な管理を行うとともに、書類の散逸等がないよう、必要な措置を講じるものとする。
(報告等)
第14条 町、センターの業務の実施状況について、毎月センターからの報告を求めるとともに、必要に応じ業務の実施状況の調査を行うことができるものとする。
2 前項に規定する調査の結果、業務の実施状況が著しく不適切であると認められる場合は、町は石井町地域包括支援センター運営協議会にその内容を報告し、包括的支援事業の委託及びセンターの設置が適当かどうか意見を求めるものとする。
(会計)
第15条 センターが実施する業務に係る会計と他の事業に係る会計は、明確に区分しなければならない。
(運営財源)
第16条 センターの運営財源は次のとおりとする。
(1) 町から交付される委託料
(2) 新予防給付のケアマネジメント介護報酬
(利用料)
第17条 センターが実施する業務の利用に係る料金については、原則として無料とする。
(介護予防支援)
第18条 センターを設置する法人は、法第115条の22第1項の規定に基づき指定介護予防支援事業者の指定の申請を行い、介護予防支援を行う事業所をセンターとし町の指定を受けることとする。
2 前項の指定を受けた指定介護予防支援事業者は、センターで介護予防支援を実施する。
3 指定介護予防支援事業者が、介護予防支援の業務について、法第115条の23第3項の規定に基づき指定居宅介護支援事業者へ業務の一部を委託する場合は、委託範囲、委託先等については、町の方針に従うものとする。
4 指定介護予防支援事業者は、介護予防支援の業務の一部を指定居宅介護支援事業者に委託した場合においても、介護予防サービス計画原案の内容の妥当性の確認、介護予防サービス計画に係る実施後の評価を適切に実施し、必要に応じ指定居宅介護支援事業者に対し、助言・指導を行うとともに、委託先の指定居宅介護支援事業者の業務の履行につき、不適切、重大な問題が認められる場合は、その内容を町に報告するものとする。
(その他)
第19条 この要綱に定めることのほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年11月20日告示第70号)
この告示は、平成21年11月20日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第48号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日告示第23号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。