○石井町住宅改修費給付事業実施要綱
平成18年10月1日
(目的)
第1条 日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の重度身体障害児・者が段差解消など住環境の改善を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)を給付することにより地域における自立の支援を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、石井町とする。
(給付対象児・者)
第3条 下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する身体障害児・者であって障害等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢機能障害2級以上の者。)とする。
(住宅改修費の範囲)
第4条 住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。
(1) 手すりの取付け
(2) 段差の解消
(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4) 引き戸等への扉の取替え
(5) 洋式便器等への便器の取替え
(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
(住宅改修費の給付要件)
第5条 当該住宅改修が給付対象児・者が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり、かつ身体の状況、住宅の状況等を勘案して石井町長(以下「町長」という。)が必要と認める場合に給付するものとする。
(給付の限度)
第6条 住宅改修費の給付は原則1回とする。なお、限度額については別に定めるところによる。
(給付の申請)
第7条 住宅改修費の給付を希望する者(これを現に扶養している者を含む。)は、住宅改修費給付申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。
(費用の負担及び請求)
第8条 住宅改修費の給付を受けた者又はこれを扶養する者は、住宅改修に要した費用の額の100分の10に相当する額(以下「利用者負担額」という。)を負担しなければならない。
なお、市町村民税非課税世帯に属する対象者の利用者負担額が1万5千円を超える場合は、収入が分かる書類を提出するものとする。
2 業者が町長に請求できる額は、住宅改修に要した費用の額から利用者負担額を控除した額とし、請求の際に住宅改修費給付券を添付すること。
(実施上の留意事項)
第9条 町長は、事業実施に際して給付の対象となる身体障害児・者に対して、事業内容を十分に周知し、事業が円滑に実施されるよう努めること。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年7月1日告示第34号)
この要綱は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第36号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成24年3月28日告示第49号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第24号)
(施行期日)
1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の石井町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第2条の規定による改正前の石井町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第3条の規定による改正前の石井町障がい者等日常生活用具給付事業実施要綱、第4条の規定による改正前の石井町自動車改造助成事業実施要綱及び第5条の規定による改正前の石井町介護サービス事業者業務管理体制確認検査実施要綱、第6条の規定による改正前の石井町住宅改修費給付事業実施要綱、第7条の規定による改正前の石井町福祉ホーム利用費助成事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月28日告示第31号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第8条第1項関係)
区分 | 月額負担上限額 |
課税世帯 本人又は配偶者(障害児の場合は世帯員)のうち市町村民税所得割の最多納税者 | 37,200円 |
市町村民税非課税世帯 支給決定に係る障害者又は障害児の保護者の収入が年間80万円を超えている者 | 24,600円 |
市町村民税非課税世帯 支給決定に係る障害者又は障害児の保護者の収入が年間80万円以下の者 | 15,000円 |
生活保護世帯 | 0円 |