○石井町点字図書給付事業実施要綱

平成18年10月1日

(目的)

第1条 視覚障害児・者にとって重要な情報入手手段である点字図書は、一般図書に比較して高額であるため、点字図書による情報の入手が著しく妨げられているので、点字図書を給付することにより、点字図書による情報の入手を容易にし、その福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、石井町とする。

(給付対象児・者)

第3条 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害児・者とする。

(給付対象の点字図書)

第4条 月刊や週間等で発行される雑誌を除く点字図書とする。

(給付の限度)

第5条 給付対象児・者1人につき、点字図書で年間6タイトル、又は、24巻を限度とする。(ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。)

(点字図書を給付することができる出版施設)

第6条 別途定める「点字図書給付対象出版施設」とする。(以下「出版施設」という。)

(給付の実施)

第7条 石井町長(以下「町長」という。)は、給付を受けようとする者(これを現に扶養している者を含む。)の申請に基づき、その申請者が給付対象児・者として適格であるか確認し、該当児・者を「点字図書給付台帳」(様式第1号)(以下「給付台帳」という。)に登録のうえ、実施するものとする。

2 申請者は、出版施設に電話等で、給付を希望する点字図書の「点字図書発行証明書」(様式第2号)(以下「証明書」という。)の発送を依頼し、その証明書を添えて町長に点字図書の給付を申請する(様式第3号)

3 町長は、申請者・出版施設等の事項を確認のうえ、給付台帳に必要事項を記載し、証明書に証明印を押印し、申請者に交付する。

4 申請者は、証明書に自己負担額(一般図書の購入価格相当額)を添えて、出版施設に申し込み、点字図書の給付を受ける。

5 町長は、出版施設からの請求に基づき、給付台帳と確認のうえ公費負担分(点字図書価格から自己負担額を控除した額)を出版施設に支払うものとする。

(自己負担)

第8条 点字図書の給付を受けた者、又は、これを扶養する者は、「石井町障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱」の規定にかかわらず、証明書に記載されている自己負担額を、出版施設に申し込み時に支払うものとする。

(実施上の留意事項)

第9条 町長は、申請に基づき管内の給付対象者を把握するとともに、必要事項を登録台帳に記載し、台帳を整備しておくこと。

2 町長は、郵送による給付申請の受付等、給付を受けようとする視覚障害児・者の利便を考慮して実施すること。

3 町長は、事業実施に際して給付の対象となる視覚障害児・者に対して、事業内容を十分に周知し、事業が円滑に実施されるよう努めること。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成23年3月25日告示第28号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日告示第31号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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石井町点字図書給付事業実施要綱

平成18年10月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)