○石井町地域生活支援事業実施規則

平成18年10月1日

規則第26号

(目的)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定に基づく地域生活支援事業を実施することにより、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにするとともに、障がい者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施事業)

第2条 町長は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業(以下「地域生活支援事業」という。)を実施するものとし、その事業内容は別表第1のとおりとする。

(1) 相談支援事業

 障害者相談支援事業

 基幹相談支援センター等機能強化事業

(2) 意思疎通支援事業

(3) 日常生活用具給付等事業

 日常生活用具給付事業

 住宅改修費給付事業

 点字図書給付事業

(4) 移動支援事業

(5) 地域活動支援センター事業及び機能強化事業

(6) 成年後見制度利用支援事業

(7) その他の事業

 福祉ホーム事業

 日中一時支援事業

 社会参加促進事業

 巡回支援専門員整備事業

2 町長は、地域生活支援事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(給付事業)

第3条 地域生活支援事業のうち日常生活用具給付等事業並びに移動支援事業及び日中一時支援事業(以下「給付事業」という。)は、第12条の規定による給付をもって行う。

(助成事業)

第4条 地域生活支援事業のうち福祉ホーム事業は、費用の助成又は経費の補助をもって行う。

(利用対象者)

第5条 地域生活支援事業(日常生活用具給付等事業並びに地域活動支援センター事業及び機能強化事業を除く。次条において同じ。)を利用できる者は、石井町に居住地を有する障がい者等、障がい児の保護者又は障がい者等の介護を行う者で別表第2に定める利用対象要件に該当するものとする。

(申請)

第6条 地域生活支援事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、地域生活支援事業(支給・支給変更)申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて町長に申請しなければならない。

2 日常生活用具給付等事業、福祉ホーム事業並び地域活動支援センター事業及び機能強化事業に関する利用の手続等については、町長が別に定める。

(支給決定)

第7条 町長は、前条に規定する申請があったときは、利用の可否を決定し、地域生活支援事業支給決定通知書(様式第5号)又は地域生活支援事業却下決定通知書(様式第6号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(受給者証の交付)

第8条 町長は、前条の規定による決定(移動支援事業及び日中一時支援事業に係るものに限る。)をしたときは、当該決定を受けた申請者(以下「利用者」という。)に対し、地域生活支援事業受給者証(様式第4号。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

2 利用者は、受給者証を破損し、汚損し、又は紛失したときは、受給者証再交付申請書(様式第3号)により、受給者証の再交付を申請しなければならない。

(決定内容の変更)

第9条 利用者は、第8条の規定により決定された内容を変更する必要があるときは、地域生活支援事業(支給・支給変更)申請書(様式第1号)又は地域生活支援事業(申請内容変更・支給取消)届出書(様式第2号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、変更の可否を決定し、その旨を地域生活支援事業支給変更決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第10条 町長は、利用者が利用対象要件を満たさなくなったと認めるときその他引き続き事業を受ける必要がないと認めるときは、支給決定を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により支給決定を取り消したときは、地域生活支援事業支給決定取消通知書(様式第8号)により通知する。

(公費負担額)

第11条 町長は、給付事業の実施に当たり、当該給付事業の種類ごとに町長が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該給付事業に要した費用の額を超えるときは、当該現に当該給付事業に要した費用の額)の100分の90に相当する額を公費負担額として支給する。

2 前項の規定にかかわらず、世帯の所得等の状況に応じて町長が定める者が給付を受けた給付事業に係る公費負担額は、同項の規定により算定した費用の額の100分の90を超え100分の100に相当する額以下の範囲内において町長が定める額とする。

3 利用者が給付事業を利用したときは、町長は、当該利用者又はその保護者が当該給付事業に係るサービスを提供した事業者に支払うべき費用について、公費負担額として当該利用者又はその保護者に支給すべき額の限度において、当該利用者又はその保護者に代わり、事業者に支払うことができる。

4 前項の規定による支払があったときは、利用者又はその保護者に対し公費負担額の支給があったものとみなす。

(支給量の上限)

第12条 利用者が給付事業(日常生活用具給付等事業を除く。)について、給付を受けることのできるサービスの量(以下「支給量」という。)の上限は、それぞれ次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

事業名

支給量の上限

移動支援事業

1月につき30時間

日中一時支援事業

1月につき3日

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月21日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の石井町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の石井町個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の町税に関する文書の様式を定める規則、第7条の規定による改正前の石井町国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則、第8条の規定による改正前の石井町児童手当事務取扱規則、第9条の規定による改正前の石井町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の石井町地域生活支援事業実施規則及び第12条の規定による改正前の石井町知的障害者福祉法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年4月1日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

事業名

事業内容

相談支援事業

障害者相談支援事業

障がい者等及び障がい児の保護者からのさまざまな相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のための必要な援助を行う。

基幹相談支援センター機能強化事業

基幹相談支援センター等に特に必要と認められる能力を有する専門的職員を配置することや、地域における相談支援事業者に対する専門的な指導・助言、人材育成の支援等を実施する。

意思疎通支援事業

意志疎通を図ることに支障がある障がい者等に、手話通訳等を派遣する事業を行う。

日常生活用具給付等事業

日常生活用具給付事業

障がい者等に対し、補装具以外の機器で、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付し、又は貸与する。

住宅改修費給付事業

在宅の重度身体障がい者等に対し、日常生活に支障のある段差等の改修に要する費用を給付する。

点字図書給付事業

視覚障がい者の重要な情報入手手段である点字図書を給付する。

移動支援事業

屋外での移動に困難がある障がい者等について、外出時の円滑な移動の支援を行う。

地域活動支援センター事業及び機能強化事業

創作的活動又は生産活動の機会提供等地域の実情に応じた支援をし、その他、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービス・療育やレクリエーション活動、社会参加の促進を支援する。

成年後見制度利用支援事業

成年後見制度を利用することが有用であると認められる知的障がい者又は精神障がい者に対し、成年後見制度の利用を支援する。

その他事業

福祉ホーム事業

現に住居を求めている障がい者につき、低額な料金で、居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与することにより、障がい者の地域生活を支援する。

日中一時支援事業

日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要な知的障がい者・障がい児に対し、日中における活動の場を確保し、知的障がい者・障がい児の家族の就労支援及び一時的な休息を図る事業を行う。

社会参加促進事業

障がい者等の社会参加を促進するため、スポーツ・芸術文化活動等を行う。

巡回支援専門員整備事業

発達障がい等に関する知識を有する専門員が、保育所等のこどもやその親が集まる施設・場への巡回支援を実施し、施設等の支援を担当する職員や障がい児の保護者に対し、障がいの早期発見・早期対応のための助言等の支援を行う。

別表第2(第5条関係)

事業名

利用対象要件

相談支援事業

障害者相談支援事業

障がい者等、障がい児の保護者又は障がい者等の介護を行う者

基幹相談支援センター等機能強化事業

(1) 指定相談支援事業者及び相談機関等

(2) 障がい者等障がい児の保護者又は障がい者等の介護を行う者

意思疎通支援事業

聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障がいのため、意志疎通を図ることに支障がある障がい者等

移動支援事業

社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出に移動の支援が必要と町長が認めた次に掲げる者

(1) 屋外での移動に著しい制限のある視覚障がい者若しくは視覚障がい児、全身性障がい者若しくは全身性障がい児又は知的障がい者若しくは知的障がい児(重度訪問介護及び行動援護受給者を除く。)。ただし、全身性障がい者及び全身性障がい児にあっては、肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級に該当する者で、両上肢及び両下肢の機能の障がいを有するもの又はこれに準ずると町長が認めたものに限る。

(2) 1人での外出に困難のある精神障がい者。ただし、行動援護受給者を除く。

成年後見制度利用支援事業

成年後見制度を利用することが有用であると認められる知的障がい者又は精神障がい者

その他の事業

福祉ホーム事業

家庭環境、住宅事情等の理由により、居宅において生活することが困難な障がい者(ただし、常時の介護、医療を必要とする状態にある者を除く。)

日中一時支援事業

日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要と町長が認めた知的障がい者又は知的障がい児

社会参加促進事業

社会参加が必要な障がい者等

巡回支援専門員整備事業

障がいの早期発見・早期対応のための助言を必要とする、施設等の支援を担当する職員や障がい児の保護者

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石井町地域生活支援事業実施規則

平成18年10月1日 規則第26号

(令和4年4月1日施行)