○石井町敬老会・金婚者激励会事業実施要綱

平成19年5月8日

告示第27号

(目的)

第1条 この事業は、永年にわたり社会に貢献された高齢者を敬愛し、長寿を祝福すると共に、町民の敬老思想の高揚を図り、福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業)

第2条 敬老会・金婚者激励会(以下「敬老会」という。)で行う事業は、次のとおりとする。

(1) 記念式典

(2) 長寿祝記念品の支給

(式典の実施日)

第3条 事業の実施は老人福祉法(昭和38年法律第133号)において定める老人の日を基準日とし、町長の定める日に式典を行う。

(敬老会の対象者)

第4条 敬老会の対象者は、敬老会開催日の属する年中(1月から12月)において、年齢が満80歳以上に達している高齢者で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定により本町住民基本台帳に記録されている者のうち、次の各号のいずれかに該当の者とする。

(1) 対象年中に90歳に到達する者

(2) 対象年中に夫婦そろって住民基本台帳上の同一世帯で80歳、90歳に到達する夫婦

(3) 老人の日記念百歳の高齢者に対する内閣総理大臣の祝状を受ける者

(4) 前号の対象となったことのある者

(5) 第6条第2項に定める金婚者激励会対象者登録台帳に登録した夫婦

(金婚者激励会対象となる夫婦)

第5条 対象となる夫婦は、町内に住所を有する夫婦で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 式典の実施される日の属する年中において、結婚後50年を迎える夫婦

(2) 式典の実施される日の属する年中において、結婚後60年を迎える夫婦

(3) 式典の実施される日の属する年の前年までに結婚後50年に達している夫婦で、いまだ金婚の顕彰及び記念品の贈呈を受けていないもの(次号に該当するものを除く。)

(4) 式典の実施される日の属する年の前年までに結婚後60年に達している夫婦で、いまだダイヤモンド婚の顕彰及び記念品の贈呈を受けていないもの

(届出及び登録)

第6条 前条に定める対象となる夫婦が、金婚又はダイヤモンド婚の顕彰及び記念品の贈呈を受けようとするときは、町長の定める期日までに金婚者激励会対象者届出書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、当該夫婦を金婚者激励会対象者登録台帳(様式第2号)に登録するものとする。

(長寿祝記念品)

第7条 第4条及び第6条で対象者となった者には、記念品を支給するものとする。ただし、支給時に死亡、転出及び居所不明な者には支給しないものとする。

(通知)

第8条 町長は、8月1日を基準日として、第4条及び第6条の規定により該当する者に対して式典の実施その他必要事項を通知するものとする。

(式典の中止)

第9条 町長は、第3条に定める式典の実施が、ウイルス性感染症等の感染拡大や天災地変等の発生により困難と認められる場合は、これを中止することができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成19年5月8日から施行する。

(平成24年5月24日告示第48号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年6月5日告示第52号)

この要綱は、平成25年6月10日から施行する。

(令和3年3月22日告示第22号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月14日告示第39号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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石井町敬老会・金婚者激励会事業実施要綱

平成19年5月8日 告示第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成19年5月8日 告示第27号
平成24年5月24日 告示第48号
平成25年6月5日 告示第52号
令和3年3月22日 告示第22号
令和5年3月14日 告示第39号