○石井町公金管理委員会設置要綱

平成14年4月1日

(設置)

第1条 地方自治法の趣旨を踏まえ、安全で確実かつ効率的な公金の管理に取り組むことを目的とし、庁内に公金管理委員会(以下委員会と称する)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、町長、副町長、参事、会計管理者、総務課長、財政課長、税務課長及び出納課長をもって組織する。

2 委員長は副町長及び参事をもって充てる。

(会議)

第3条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

(任務)

第4条 委員会は下記の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 指定金融機関及び取引金融機関の経営状況に関すること

(2) 金融機関の破綻が懸念される事態における債権の保全に関すること

(3) 公金の運用管理に関すること

(4) その他会計管理者の諮問に関すること

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、出納課において処理する。

(施行期日)

第6条 本委員会は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日告示第16号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日告示第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(特定事業主行動計画策定等検討委員会設置要綱の一部を改正する要綱)

2 特定事業主行動計画策定等検討委員会設置要綱(平成17年石井町告示第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

石井町公金管理委員会設置要綱

平成14年4月1日 種別なし

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成14年4月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成19年3月28日 告示第16号
平成22年3月23日 告示第12号