○石井町地域密着型サービスの運営に関する委員会設置要綱

平成19年2月1日

告示第4号

(目的)

第1条 改正介護保険法(平成9年12月17日法律第123号)第42条の2第5項、第78条の2第6項及び第78条の4第6項等に規定する措置として、地域密着型サービスの運営に関する委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 運営委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 地域密着型サービスの指定を行い、又は行わないこととしようとすること。

(2) 石井町において地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬を設定しようとするときに、町長に対して意見を述べること。

(3) 地域密着型サービスの質の確保、運営評価その他町長が地域密着型サービスの適正な運営を確保する観点から必要であると判断した事項について、協議する。

(4) その他地域密着型サービスの運営に関して必要な事項。

(組織)

第3条 運営委員会は、委員20名以内で構成する。

2 委員は、介護保険に関し見識を有する者のうちから、町長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 運営委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は委員会を統括し、運営委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(運営委員会)

第5条 運営委員会は必要に応じ委員長が招集し、議長となる。ただし、委嘱後初めての委員会は、町長が招集する。

(関係者の出席)

第6条 委員長は必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見をきくことができる。

(庶務)

第7条 運営委員会の庶務は、長寿社会課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。

1 この要綱は、平成19年2月1日から施行する。

2 他の市町村に所在する事業所の指定に限り、運営委員会を開催することなく指定することができるものとする。

(平成20年4月1日告示第55号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日告示第19号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第48号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第77号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

石井町地域密着型サービスの運営に関する委員会設置要綱

平成19年2月1日 告示第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成19年2月1日 告示第4号
平成20年4月1日 告示第55号
平成24年3月26日 告示第19号
平成31年4月1日 告示第48号
令和3年4月1日 告示第77号