○石井町地域介護・福祉空間整備等事業補助金交付要綱

平成18年8月1日

告示第60号

(目的)

第1条 この要綱は、石井町が「地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律」(平成元年法律第64号)及び「地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律施行規則」(平成元年厚生省令第34号)の規定に基づく石井町地域介護・福祉空間整備計画で、日常生活圏域ごとに整備目標を明らかにした必要な公的介護施設等の整備を促進するなどの、当該施設の整備を行う社会福祉法人等を対象に整備費の一部を予算の範囲内で補助するに当たり必要な事項を定めることを目的とする。

(通則)

第2条 この要綱による補助金の交付については、この要綱に定めるもののほか、石井町補助金取扱規則(昭和47年石井町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるところによる。

(補助対象者)

第3条 この補助金の交付の対象者は、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、社団法人、財団法人、農業協同組合、生活協同組合、その他町長が適当と認める法人(以下「法人等」という。)とする。

(補助対象事業)

第4条 補助対象事業は、別表に掲げるとおりとする。

(補助基準額)

第5条 この補助金の補助基準額は、別表のとおりとする。

(事業計画協議書)

第6条 この補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ規則に定める補助金交付要望書に次に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 事業の決定に関する理事会議事録

(3) 事業に関する工事見積書

(4) 位置図、平面図及び立面図

(5) 事業に関する収支予算書

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付申請)

第7条 協議成立及び補助金の交付予定額の通知を受けた法人等は、規則に定める石井町補助金交付申請書により交付予定額を限度として補助金の交付を申請することができる。

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条の交付申請があったときは、これを審査し、また必要に応じ実情を調査して適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、規則に定める石井町補助金交付指令書により法人等に交付する。

(補助金の交付の条件)

第9条 この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付する。

(1) 事業に要する経費の配分を変更する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(2) 事業の内容のうち、次の事項を変更する場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

 建物の規模又は構造(施設の規模を著しく変更しない程度の軽微な変更を除く。)

 利用定員

(3) 事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(4) 事業が予定の期間内に完了しない場合、又は事業の遂行が困難になった場合は、その理由及び遂行の見通し等を書面により町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(5) 事業により取得し、又は効用の増加した財産を、町長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けし、又は担保に供してはならない。ただし、町長が別に定める場合は、この限りでない。

(6) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理と運用に努めなければならない。

(7) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しなければならない。

(8) 事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。

(9) 事業を行うため工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

(10) 事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付すなど町が行う契約手続きの取り扱いに準拠しなければならない。

(11) この事業に係る補助金の交付と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄付金分配金又は日本自転車振興会若しくは日本小型自動車振興会若しくは日本船舶振興会の補助金の交付を受けてはならない。

(事業実績報告)

第10条 法人等は、補助事業が完了したとき、補助事業が予定の期間内に完了しないまま補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したとき、又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、その事実があったときから10日以内に補助事業の事業実績報告書を町長に提出しなければならない。

(支払請求)

第11条 補助金の交付指令書を受けた法人等は、請求書により補助金の支払請求を行うものとする。ただし、建築が予定の期間内に完了しない場合に進捗率が1/2以上であれば補助金の半額を支出することを条件とする。

(決定の取消し)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は規則に基づく命令に違反したとき。

2 前項の規定は、第8条の規定に基づき交付すべき補助金の額を確定した後においても適用する。

(補助金の返還)

第13条 前条の規定に基づき補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、町長の指示するところにより、その補助金を返還しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成18年8月1日から施行する。

(平成21年6月1日告示第41号)

この要綱は、平成21年6月1日から施行する。

別表1

面的整備計画に基づく事業の配分基礎単価

(1) 地域介護・福祉空間整備交付金に係る分

1 区分

2 配分基礎単価

3 対象経費

地域密着型サービスの拠点

面的整備計画に基づく施設等の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、地方厚生(支)局長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)

 

 

 

・小規模多機能型居宅介護拠点

15,000千円

・特別養護老人ホーム

 

1ユニット

20,000千円

2ユニット以上

40,000千円

・ケアハウス

 

1ユニット

20,000千円

2ユニット以上

40,000千円

・認知症高齢者グループホーム

15,000千円

・認知症対応型デイサービスセンター

10,000千円

・夜間対応型訪問介護ステーション

5,000千円

老人保健施設

25,000千円

介護予防拠点

7,500千円

地域包括支援センター

1,000千円

生活支援ハウス

30,000千円

(2) 地域介護・福祉空間整備推進交付金に係る分

1 区分

2 配分基礎単価

3 対象経費

夜間対応型訪問介護の実施のために必要な事業

30,000千円

面的整備計画に基づく設備の整備に必要な需用費、使用料及び賃借料、備品購入費、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料又は工事請負費。

高齢者と障害者や子どもとの共生型サービスを行う事業

3,000千円

「高齢者活力創造」地域再生プロジェクトの推進のための、地域における包括的なサービスを推進する事業

3,000千円

地域のサービス資源と高齢者の住まいとの連携の推進に要する経費

3,000千円

その他高齢者が居宅において自立した生活を営むことができるよう支援する事業

3,000千円

面的整備計画に基づく設備の整備に必要な需用費、使用料及び賃借料、備品購入費又は工事請負費。

別表2

先進的事業支援特例交付金の交付基準単価

(1) 介護療養型医療施設転換整備計画に基づく事業

1 区分

2 交付基準単価

3 単位

4 対象経費

創設

1,000千円

転換床数

介護療養型医療施設転換整備計画に基づく事業の施設の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、地方厚生(支)局長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)

ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

改築

1,200千円

転換床数

改修

500千円

転換床数

(2) 先進的事業整備計画に基づく事業

1 区分

2 交付基準単価

3 単位

4 対象経費

特別養護老人ホームのユニット化改修事業及び介護療養型医療施設の転換に伴うユニット化改修事業

先進的事業整備計画に基づく事業の施設の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、地方厚生(支)局長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)

ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

 

 

 

「個室→ユニット化」改修

500千円

整備床数

「多床室→ユニット化」改修

1,000千円

整備床数

緊急ショートステイの整備事業

1,000千円

整備床数

市町村提案事業

30,000千円の範囲内で厚生労働大臣の認めた額

施設数

既存の小規模福祉施設へのスプリンクラー等整備事業

9千円

対象施設ごと1m2あたり

石井町地域介護・福祉空間整備等事業補助金交付要綱

平成18年8月1日 告示第60号

(平成21年6月1日施行)