○石井町職員の職の設置に関する規則

平成19年3月28日

規則第3号

石井町職員の職の設置に関する規則(昭和40年石井町規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 職員の職の設置については、法令及び他の規則に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

2 この規則において「職員」とは、町長の事務部局に勤務する常勤の職員をいう。

(職員の職)

第2条 石井町に職員の職として次の職を置く。

(1) 参事、会計管理者、課長及び室長、主幹、課長補佐、主査、係長、事務主任、技術主任、主事、技師、主事補、技手

(2) 保育士(保育所長、主任保育士、副主任保育士、保育士)

(3) 運転手

(4) 用務員、技術員

(5) 調理員

(6) 調理員兼用務員

2 参事は、上司の命を受け、特に命ぜられた事務の総括整理及び町長が指定する重要な施策に参画する。

3 会計管理者は、会計事務をつかさどる。

4 課長及び室長は、上司の命を受け、課及び室の事務を総括する。

5 保育所長は、上司の命を受け、保育所の事務を総括する。

6 主幹は、上司の命を受け高度の知識又は経験を必要とする事務をつかさどる。

7 課長補佐は、上司の命を受け、課の事務をつかさどる。

8 主査は、上司の命を受け、課の事務をつかさどる。

9 係長は、上司の命を受け、係の事務をつかさどる。

10 事務主任、主事、主事補は、上司の命を受け、事務をつかさどる。

11 技術主任、技師、技手は、上司の命を受け、技術をつかさどる。

12 主任保育士、副主任保育士、保育士は、上司の命を受け、保育をつかさどる。

13 運転手は、上司の命を受け、自動車の運転に従事する。

14 用務員は、上司の命を受け、用務に従事する。

15 技術員は、上司の命を受け、技術作業に従事する。

16 調理員は、上司の命を受け、調理に従事する。

17 調理員兼用務員は、上司の命を受け、調理及び用務に従事する。

18 町長は、職務の遂行上若しくは均衡上必要があると認めるときは、第1項第3号から第6号に規定する職について主任又はこれに準ずる職長を置くことができる。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月24日規則第9号)

この規則は、平成19年5月1日から施行する。

(平成20年3月27日規則第14号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年8月30日規則第6号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

石井町職員の職の設置に関する規則

平成19年3月28日 規則第3号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年3月28日 規則第3号
平成19年4月24日 規則第9号
平成20年3月27日 規則第14号
平成22年3月23日 規則第1号
平成29年3月24日 規則第8号
令和元年8月30日 規則第6号