○石井町職員による自動車事故等の取扱規程

平成18年9月27日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、石井町の職員が自動車又は原動機付き自転車(以下「自動車等」という。)の事故又は交通違反(以下「交通事故等」という。)により、職員としての信用を失墜することのないよう事故等の防止に対する心構えを一段と厳しくするとともに、自動車等による交通事故等が発生した場合の取扱いについて定めるものとする。

(職員の運転免許取得状況等の把握)

第2条 課長は、所属職員のうち運転免許取得者、自動車等の保有者及び通勤その他常に自動車等を使用している者を町長に報告しなければならない。

(事故等の職員の報告義務)

第3条 職員は、公私を問わず自動車等の運行によって交通事故等を起こした場合は、所属課長に対し、直ちにその内容を報告しなければならない。

(課長の報告義務)

第4条 課長は、所属職員から前条の規定による交通事故等の報告があった場合には、その内容を調査し、確認し、その結果を交通事故等報告書(別記様式)により町長に報告しなければならない。この場合において、当該交通事故等を起こした職員が当該交通事故等により、死亡又は負傷及びその他の理由により報告が受けられない場合は、課長において調査の上、報告するものとする。

(職員の事故等の状況調査)

第5条 総務課長は、必要と認めるときは、公安委員会等に対し、職員の交通事故等の状況についての証明書等の発行を請求することができる。

2 職員は、前項の請求については同意しなければならない。

(懲戒等の処分基準)

第6条 職員による交通事故等に対する懲戒等の処分の基準は、別表のとおりとする。

2 職員が起こした交通事故等について、公用自動車等の管理責任者又は職員の服務上の指揮監督者に義務の怠りがあると認められる場合における当該管理者又は監督者の責任に対しては、別に措置する。

1 この規程は、平成18年10月1日から施行する。

2 石井町職員による自動車等の事故の取扱規程(昭和45年訓令第1号)は廃止する。

(令和4年3月28日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

交通事故等に係る懲戒等の処分基準

区分

相手方を死亡させた場合

相手方に重傷を与えた場合

相手方に軽傷を与えた場合

他人の財産を損傷した場合

自損行為その他の場合

交通違反で検挙された場合

飲酒(酒気帯び含む。)運転

免職

免職

免職

免職

停職

免職

停職

免職

停職

減給

無免許運転

免職

免職

免職

停職

免職

停職

停職

減給

停職

減給

速度違反

免職

停職

停職

減給

減給

戒告

戒告

訓告

戒告

訓告

戒告

訓告

ひき逃げ

あて逃げ

免職

免職

免職

停職

免職

停職

 

 

一般的義務違反

免職

停職

減給

停職

減給

戒告

減給

戒告

訓告

戒告

訓告

戒告

訓告

訓告

上記に掲げる処分については、具体的事情に即し、かつ、必要に応じ次に掲げる事項を勘案して、その処分を加重し、又は軽減する。

1 過失の程度(相手方の過失も含む)

2 刑事処分の程度

3 公安委員会における行政処分の程度

4 町に与えた損害の程度

5 交通事故等の回数

画像画像

石井町職員による自動車事故等の取扱規程

平成18年9月27日 訓令第6号

(令和4年4月1日施行)