○石井町長期継続契約に関する条例

平成18年9月20日

条例第40号

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定により条例で定める契約は、翌年度以降にわたり物品を借り入れ又は役務の提供を受ける契約で、その契約の性質上翌年度以降にわたり契約をしなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすようなもののうち、次に掲げる契約とする。

(1) 機器、車両その他の物品の借入れの契約

(2) ソフトウェアの保守、運用又は管理の業務の委託契約及び使用権に関する契約

(3) 機器又は設備の保守、運用又は管理の業務の委託契約

(4) 庁舎管理の業務の委託契約

(5) 清掃の業務の委託契約

(6) 警備の業務の委託契約

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第21号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

石井町長期継続契約に関する条例

平成18年9月20日 条例第40号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年9月20日 条例第40号
令和4年12月19日 条例第21号