○石井町神山町障害支援区分認定審査会共同設置規約

平成18年6月23日

告示第39号

(共同設置する町)

第1条 石井町、神山町(以下「関係町」という。)は、共同して障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条に規定する障害支援区分認定審査会を設置するものとする。

(名称)

第2条 この障害支援区分認定審査会は、石井町神山町障害支援区分認定審査会(以下「認定審査会」という。)という。

(認定審査会の執務場所)

第3条 認定審査会の執務場所は、徳島県名西郡石井町高川原字高川原121番地1石井町役場内とする。

(認定審査会の委員の選任方法)

第4条 認定審査会の委員は、関係町長が協議により定めた者について、石井町長がこれを選任する。

2 認定審査会の委員に欠員が生じたときは、石井町長は、その旨を関係町長に通知するとともに、前項の例により当該審査会の委員を選任するものとする。

3 認定審査会の委員の定数は、10人以内とする。

(合議体)

第5条 認定審査会に設置する合議体の数は、関係町が協議により必要と認める数とする。

2 合議体を構成する委員の定数は、5人以内(ただし、少なくとも3人)とする。

(負担金)

第6条 認定審査会に関する関係町の負担金の額は、関係町長がその協議により決定しなければならない。

2 関係町は、前項の規定による負担金を、石井町に交付しなければならない。

3 前項の負担金の交付の時期については、関係町がその協議により定める。

(認定審査会に関する石井町の決算報告)

第7条 石井町長は、認定審査会に関する決算を石井町議会の認定に付したときは、当該決算を、関係町長に報告しなければならない。

(認定審査会に関し必要な条例、規則並びにその他の規程)

第8条 関係町は、認定審査会に関する条例、規則並びにその他の規程については、これを相互に調整するように努めなければならない。

(認定審査会の委員の身分の取扱に関する条例、規則並びにその他の規程)

第9条 石井町は、認定審査会の委員の報酬、費用弁償の額及びその支給方法に関する条例、規則その他の規程を制定又は改廃する場合においては、予め関係町と協議しなければならない。

2 前項の規定による条例、規則並びにその他の規程を、石井町が制定又は改廃したときは、関係町長は、当該条例、規則並びにその他の規程を公表しなければならない。

(認定審査会の委員の退職)

第10条 石井町長は、認定審査会の委員の退職につき承認を与える場合においては、予め関係町長と協議しなければならない。

(補則)

第11条 政令及びこの規約に定めるものを除くものの外、認定審査会に関し必要な事項は関係町が協議して定める。

この規約は、平成18年7月1日から施行する。

(平成25年3月26日告示第34号)

この規約中第1条の改正規定(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分に限る。)は平成25年4月1日から、その他の改正規定は平成26年4月1日から施行する。

石井町神山町障害支援区分認定審査会共同設置規約

平成18年6月23日 告示第39号

(平成26年4月1日施行)