○石井町神山町介護認定審査会共同設置規約

平成11年6月28日

告示第34号

(共同設置する町)

第1条 石井町、神山町(以下「関係町」という。)は、共同して介護保険法(平成9年法律第123号)第14条に規定する介護認定審査会を設置するものとする。

(名称)

第2条 この介護認定審査会は、石井町神山町介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)という。

(認定審査会の執務場所)

第3条 認定審査会の執務場所は、徳島県名西郡石井町高川原字高川原121番地の1石井町役場内とする。

(認定審査会の委員の選任方法)

第4条 認定審査会の委員は、関係町長が協議により定めた者について、石井町長がこれを選任する。

2 認定審査会の委員に欠員が生じたときは、石井町長は、その旨を関係町長に通知するとともに、前項の例により当該審査会の委員を選任するものとする。

3 認定審査会の委員の定数は、20人以内とする。

(合議体)

第5条 認定審査会に設置する合議体の数は、関係町が協議により必要と認める数とする。

2 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。

(負担金)

第6条 認定審査会に関する関係町の負担金の額は、関係町長がその協議により決定しなければならない。

2 関係町は、前項の規定による負担金を、石井町に交付しなければならない。

3 前項の負担金の交付の時期については、関係町がその協議により定める。

(認定審査会に関する石井町の決算報告)

第7条 石井町長は、認定審査会に関する決算を石井町議会の認定に付したときは、当該決算を、関係町長に報告しなければならない。

(認定審査会に関し必要な条例、規則並びにその他の規程)

第8条 関係町は、認定審査会に関する条例、規則並びにその他の規程については、これを相互に調整するように努めなければならない。

(認定審査会の委員の身分の取扱に関する条例、規則並びにその他の規程)

第9条 石井町は、認定審査会の委員の報酬、費用弁償の額及びその支給方法に関する条例、規則その他の規程を制定又は改廃する場合においては、予め関係町と協議しなければならない。

2 前項の規定による条例、規則並びにその他の規程を、石井町が制定又は改廃したときは、関係町長は、当該条例、規則並びにその他の規程を公表しなければならない。

(認定審査会の委員の退職)

第10条 石井町長は、認定審査会の委員の退職につき承認を与える場合においては、予め関係町長と協議しなければならない。

(補則)

第11条 政令及びこの規約に定めるものを除くものの外、認定審査会に関し必要な事項は関係町が協議して定める。

この規約は、平成11年7月1日から施行する。

石井町神山町介護認定審査会共同設置規約

平成11年6月28日 告示第34号

(平成11年7月1日施行)